ポイント

  1. 家族の感染情報は要配慮個人情報に該当する
  2. 感染情報は原則として家族本人の同意が必要
  3. 家族の感染情報を従業員が提供した場合には改めて会社が家族の同意を得る必要はない

相談例

当社の従業員の家族がコロナウイルスに感染したかどうかやその病状、検査結果等を確認することは可能でしょうか。

回答

従業員の家族の観戦情報は「要配慮個人情報」に該当するため、原則として従業員の家族本人の同意を得る必要があります。

もっとも、従業員を通じて会社に情報提供があった場合には、改めて会社から家族本人の同意を得る必要はありません。

解説

感染情報の取得には原則として家族本人の同意が必要

従業員の家族の感染情報は、従業員の家族の「要配慮個人情報」に該当します(個人情報保護法第2条3項)。

したがって、従業員の家族の観戦情報は、原則として従業員の家族本人の同意を取得することが必要になります。

従業員を通じて感染情報の提供があった場合には同意は不要

もっとも、現実的には、会社は従業員の家族に直接連絡を取ることは考え難く、従業員を通じてその家族の感染情報を提供されることが想定されます。

このように、従業員を通じてその家族の感染情報が会社に提供された場合、会社が従業員の家族の同意を改めて得る必要があるかどうかが問題となります。

この点、個人情報保護委員会ガイドライン(通則編)では、「また、個人情報取扱事業者が要配慮個人情報を第三者提供の方法により取得した場合、提供元が法第17条第2項及び法第23条第1項に基づいて本人から必要な同意(要配慮個人情報の取得及び第三者提供に関する同意)を取得していることが前提となるため、提供を受けた当該個人情報取扱事業者が、改めて本人から法第17条第2項に基づく同意を得る必要はないものと解される。」(個人情報保護委員会ガイドライン(通則編)3-2-2(※2))と説明されています。

かかるガイドラインの説明からすれば、従業員を通じてその家族の感染情報を提供される場合には、提供元である従業員が家族から必要な同意を取得していることが前提となるため、会社が改めて家族本人から同意を得る必要はないと考えられます。

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