1.景品表示法とは

景品表示法は、正式には、「不当景品類及び不当表示防止法」といい、不当表示や過大景品を防止するための法律になります。

消費者は、より良い商品やサービスを求めますが、実際の商品より良く見せるような表示が行われたり、過大な景品がついた物が売られたりしていると、見せかけの表示や景品につられてしまい、結果として消費者が不利益を被る恐れがあります。そこで、景品表示法は、商品やサービスの質、価格等について虚偽の表示を行うことを厳しく規制し、過大な景品類の提供を防ぐため、景品類の最高額も制限しています。

2.表示規制の内容

景品表示法は、 消費者に商品等の品質や価格について、実際より著しく優良又は有利であると誤認される表示(不当表示)を禁止しています。

(1)優良誤認表示(品質、内容)

商品又はサービスの品質その他の内容について一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示で、実際そうではないのに、消費者に「これは良い商品だ!」と思わせるような表示です。

(2)有利誤認表示(価格等の取引条件)

商品又は役務の価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく有利であると示す表示で、実際そうではないのに、消費者に「これはお得だ!」と思わせる表示です。不当な価格の二重表示もここで規制されています。

(3)その他誤認されるおそれのある表示

一般消費者に誤認されるおそれがある表示として内閣総理大臣が指定した不当表示は以下の①-⑥になります。

① 無果汁の清涼飲料水等についての表示
② 商品の原産国に関する不当な表示
③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
④ 不動産のおとり広告に関する表示
⑤ おとり広告に関する表示
⑥ 有料老人ホームに関する表示

3.景品類の制限

景品類に関する制限としては、景品の種類に応じて最高額が以下のように定められています。

(1)一般懸賞に関するもの

商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供するもの。最高額は、取引価額が5000円未満の場合には取引額の20倍、取引価額が5000円以上の場合には一律10万円となります。また、懸賞で提供される景品類の総額は、その懸賞に関する売上予定総額の2パーセントとされています。

(2)共同懸賞に関するもの

商店街や一定の地域内の同業者が共同して行う懸賞。取引価額にかかわらず、景品類の最高額は30万円であり、また景品類の総額は売上予定総額の3パーセントとなっています。

(3)総付景品に関するもの

商品の購入者や来店者に対し、もれなく提供する景品。限度額は、取引価額が1000円未満の場合は200円、1000円以上の場合は取引価額の20パーセントまでとされています。

4.景品表示法に違反した場合

(1)消費者庁による排除措置

消費者庁は、景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合、その行為の差し止めやその行為が繰り返されることを防止するために必要な事項を行うことができ、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施することになります。

消費者庁は、調査の結果、景品表示法に違反する行為があると認められた場合には、事業者に弁明の機会を付与した上で、必要に応じた「措置命令」を行います。 なお、措置命令は、当該行為がすでになくなっている場合においても、することができるとされています。

措置命令に対しては不服申し立てをすることができますが、不服申し立てをせずに措置命令が確定した場合、従わないと罰則が適用されます。

(2)都道府県による景品表示法違反行為の排除措置

都道府県知事も景品表示法違反に対する措置命令権限等に基づく措置ができます。

(3)課徴金納付命令

不当な表示を行った事業者は、課徴金対象行為に係る商品または役務の売上額に3%を乗じた額の課徴金の納付を命じられます。

5.まとめ

企業としては、消費者庁による調査への対応や課徴金等の制裁等、抱える負担も大きくなってきています。また、景品表示法は、消費者保護という側面と、公正競争確保という側面がありますので、いずれの観点からも対応を考えられるよう専門知識と経験が豊富な弁護士と連携して企業活動を行うことをお勧めします。当事務所では、個別の案件に応じて弁護士が丁寧にサポート致します。表示等のチェック方法についてのアドバイスを行うことも可能ですので、景品表示法についてお困りのことがあれば、ぜひ一度ご連絡ください。