1.システム開発やWebサイト制作を外注する際の契約

通常は請負や業務委託契約を締結してこれらの業務を外注することが多いと思いますが、その中で著作権に関する条項がどうなっているか整理してみましょう。

2.著作権の帰属について

著作権は、発生すると原始的に著作者に帰属しますので、システム開発やWebサイト制作を外注先に依頼した場合には、外注先の会社に著作権が帰属します。その後の権利の扱いについては、外注先とどのような契約を締結しているかによって異なります。契約書の内容は、以下の二つに分けられます。

【1】著作権が発注者に移転するという内容
【2】著作権は外注先(制作会社)に留保されるという内容

上記のいずれの場合でも、発注者は外注先が作成したシステムやWebサイトを利用することができます。

3.著作権をどちらが有するかによってどんな相違が出るか

(1)システムやWebサイトを外注先が納品した後、自社あるいは他の外注先(制作会社)に修正を依頼することができるか。

【1】著作権が発注先に移転する場合

著作権が発注先に移転しますので、納品されたシステムやWebサイトについて、外注先(制作会社)の許諾が無くても、自社あるいは他の制作会社に依頼することで自由に修正をすることができます。

【2】著作権が外注先(制作会社)に留保される場合

著作権が外注先(制作会社)に留保されているということは、納品した後であっても、開発したシステムやWebサイトについて許可なく修正されない権利を有しますので、発注者が無断で修正することはできなくなります。

(2)システムやWebサイトを制作した元々の外注先が、自社に提供したものと同一のものを他の会社に提供することができるか。

【1】著作権が発注先に移転する場合

発注者の方に、無断で他人に複製されない権利があるため、外注先(制作会社)が同一または類似のプログラム等を他社に提供することはできません。   

【2】著作権が外注先(制作会社)に留保される場合

著作権が外注先(制作会社)に留保される場合には、外注先(制作会社)が自由にこれを使うことができますので、発注先に納品した後に、別の発注先に対しても同一のプログラム等を提供することが可能です。

なお、契約書の中に著作権についての条項が無い場合には、著作権は外注先(制作会社)に留保されるものと解釈されることになりますので、注意が必要です。発注先が納品されたシステムやWebサイトを自由に修正したいような場合には、予め契約書に著作権の移転について明記するようにしましょう。

4.著作権の移転させる契約条項の注意点

では、著作権を発注者に移転させる場合、どのようなことに注意して契約条項を作るのが良いのでしょうか。

(1)著作権法第27条、第26条の権利も移転させることを明記する。

契約書で著作権の移転について触れていたとしても、著作権法第27条、第28条の権利については、特に明記しない限りは移転の対象としなかったものと推定されます。なお、著作権法第27条、第28条の権利は、システムのプログラムや、Webサイトの内容を修正する権利や、修正後のシステムやWebサイトを利用する権利がこれにあたります。

(2)著作権を移転できないプログラム等の取り扱いを明記する。

システムやWebサイトを制作する場合には、外注先(制作会社)が自社で開発し著作権を有するもののほかに、第三者が著作権を有する素材を使用することや、以前開発・作成して保有しているプログラム等を使用することがあります。第三者が著作権を有するものや、外注先(制作会社)が以前から保有するものについては、当然に著作権を移転することができませんので、後々のトラブルを防ぐためにも、契約書に明記しておく必要があります。

(3)著作者人格権を行使しないことを明記する。

著作者人格権には、公表権(著作物を公表するかどうかを決める権利)、氏名表示権(著作者の氏名を表示するかどうかを決める権利)、同一性保持権(著作物を無断で修正されない権利)があります。著作者人格権は、一身専属権で移転することができませんので、著作権を発注者に移転したとしても、著作者人格権は外注先(制作会社)に残ります。

そこで、発注者が納品後にシステムやWebサイトの修正を自由に行うためには、外注先(制作会社)は発注者に対して著作者人格権を行使しないことを明確に定める必要があります。

5.第三者の権利侵害について

発注者が、外注先(制作会社)からの納品を受けた後、Webサイト等を公開したところ、第三者が「このサイトは自分の著作権を侵害している」と訴え、損害賠償を請求してくることがあります。このようなトラブルを防ぐために、①外注先(制作会社)が、自社が制作したものについて、第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証すること、②万が一第三者から権利侵害についての訴えがあった場合には、制作会社が責任を負うこと等の内容を契約条項として入れるようにしましょう。

6.まとめ

上記のように、システム開発やWebサイトを制作する際には、著作権の移転等、注意すべき点がたくさんあります。自社を防御できるよう網羅的な内容で契約書を作成するにはかなりの技術が必要になります。また、万が一権利侵害等のトラブルが起きた場合には、専門的な知識が必要になりますので、契約書を作成する段階から、顧問弁護士に相談するようにしましょう。