相談事例

当社のドライバーA(男性)と事務職員B(女性)が、不倫をしているという手紙が、Aの妻名義で送られてきました。手紙は当社宛に到着した際、事務職員が開封してしまったために、社員の間でも噂になってしまっています。

Aが実際にBと不倫をしているかどうかは調査中ですが、仮に事実だとすればどのように対処すべきでしょうか。

解説

1 企業秩序と服務規律

服務規律とは、服務に関する規範を中心として、会社が社員に対して設定する就業規則上の行為規範をいいます。

かかる服務規律の根拠として、判例上、会社は、労働契約関係に基づき、社員に対して企業秩序維持のために必要な措置を講ずる権能を持つとともに、社員は企業秩序を遵守すべき義務を負っている、とされています(JR東日本(高崎西部分会)事件(最高裁平成8年3月28日労判696号))。

2 職場外の行為と企業秩序

もっとも、かかる服務規律は社員が職場で服するルールであり、職場外における社員の行為には及ばないのが原則です。ただし、例外的に、職場外の行為が職場における職務に重大な悪影響を及ぼす場合には、服務規律の効力が及び、会社は当該社員に対して懲戒その他の処分を行うことが可能となります。

具体的には、最高裁判例において、職場外での職務遂行に関係がない行為であっても、企業秩序に直接の関係を有するものや、評価の低下毀損につながるおそれがあると客観的に認められる行為については、企業秩序維持確保のために、これを規制の対象とすることが許される場合もあり得る、とされています(国鉄中国支社事件(最高裁昭和49年2月28日労判196号))。

3 不倫を理由とする懲戒処分の可否

社内での不倫関係は私生活上の行為であるため、企業秩序に直接関連し、又は企業の社会的評価を穀損するおそれのあるような例外的な場合を除き、原則として懲戒処分の対象とはならないと解されます。

社内不倫に関する懲戒処分が争点となった裁判例は、以下のとおりです。

裁判例 判決の概要
繁機工設備事件(川地判平元・12・27労判554.17) 既婚の同僚男性と不倫した女性社員に対する解雇処分について、「素行不良で職場の風紀・秩序を乱した」という懲戒事由に該当しないとして、無効とした。
長野電鉄事件(東京高判昭41・7・30労民17.4.914) 既婚の男性バス運転手が、女子車掌と不倫し、妊娠させたという事案で、女子車掌の退職、女子従業員の不安動揺、求人についての悪影響等の招来、企業者としての社会的地位、名誉、信用等の毀損、業務の正常な運営の阻害等を理由に、バス運転手に対する懲戒解雇処分を有効とした。
学校法人白頭学院事件(大阪地判平9.8.29労判725.40) 既婚の男性教師が教え子の母親と不倫した事案で、学校の名誉の段損、生徒らに対する教育上の悪影響の懸念等を根拠に、教師に対する懲戒解雇処分を有効とした。

これらの裁判例から読み取れるとおり、社内不倫をした社員に対する懲戒処分が認められるのは、①会社の業態・規模、②交際の態様、③当該社員の地位・職務内容等に照らして、企業秩序に直接関連し、又は企業の社会的評価を穀損するおそれのある場合に限られるため、懲戒処分を行う場合には、企業秩序への影響等を慎重に判断する必要があります。

ご相談のケースについて

そもそも社内不倫が事実かどうかも確定していない段階では、当事者のプライバシーにも配慮する必要があるため、調査は慎重に進めることが求められます。

また、社内不倫が事実だとしても、前記のとおり、懲戒処分の有効性の判断は難しい面があります。
一方で、社内秩序にも影響することが懸念されますので、配転命令を出すことも検討しましょう。

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