相談事例
当社の社員Aは、休日に飲酒運転により自宅近くのコンビニへ衝突事故を起こしてしまい、警察沙汰になってしまいました。
当社の就業規則には、「会社の信用を毀損した場合」には懲戒処分の対象とする旨の一般的な規定はありますが、直接飲酒運転を禁止した規定はありませんでした。
もっとも、当社は運送会社ということもありますから、特に運転の安全性には注意する必要があると考え、会社として飲酒運転禁止キャンペーンを展開しており、その最中に事故を起こしたAに対しては厳罰をもって臨みたいと考えています。
当社がAを懲戒解雇することは問題ないでしょうか。
また、Aが事務職員の場合と、ドライバーの場合で、判断が変わる可能性はあるでしょうか。
解説
1 企業秩序と服務規律
服務規律とは、服務に関する規範を中心として、会社が社員に対して設定する就業規則上の行為規範をいいます。
かかる服務規律の根拠として、判例上、会社は、労働契約関係に基づき、社員に対して企業秩序維持のために必要な措置を講ずる権能を持つとともに、社員は企業秩序を遵守すべき義務を負っている、とされています(JR東日本(高崎西部分会)事件(最高裁平成8年3月28日労判696号))。
2 職場外の行為と企業秩序
もっとも、かかる服務規律は社員が職場で服するルールであり、職場外における社員の行為には及ばないのが原則です。ただし、例外的に、職場外の行為が職場における職務に重大な悪影響を及ぼす場合には、服務規律の効力が及び、会社は当該社員に対して懲戒その他の処分を行うことが可能となります。
具体的には、最高裁判例において、職場外での職務遂行に関係がない行為であっても、企業秩序に直接の関係を有するものや、評価の低下毀損につながるおそれがあると客観的に認められる行為については、企業秩序維持確保のために、これを規制の対象とすることが許される場合もあり得る、とされています(国鉄中国支社事件(最高裁昭和49年2月28日労判196号))。
かかる判例の基準は、飲酒運転に関する裁判例においても引用されており、参考になるものと思われます(ヤマト運輸(懲戒解雇)事件(東京地裁平成19年8月27日労判945号))。
3 休日の飲酒運転を理由とする懲戒解雇の可否
社員が飲酒運転を行った場合の懲戒解雇の有効性に関する裁判例を整理すると、概要以下のとおりです。
これらの裁判例では、①行為者の属性(職種、役職、勤務状況等)、②行為の状況・内容(飲酒の量、被害の有無、毒、事後の対応等)、③社会的影響の有無・程度、④懲戒規定の周知徹底の有無・程度、⑤その他情状等を総合考慮して、懲戒解雇の有効性を判断しているものと思われます。
裁判例 | 事案の概要 | 考慮要素 | 適法性 |
---|---|---|---|
職員地位確認等請求事件(宮崎地裁平成21年2月16日) | 深夜飲酒し、自宅に向かう途中に酒気帯び運転で検挙され、20万円の略式命令を受けた職員を、市が懲戒免職した事案 |
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適法 |
豊中市水道局職員(懲戒免職)事件(大阪地裁平成18年9月27日) | 飲酒運転で対向車と2度衝突事故を起こして3名に傷害を負わせ、いずれも警察に通報せずその場を立ち去って検挙され、50万円の罰金と5年間の免許停止に付された職員(係長)を、市が懲戒免職した事案 |
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適法 |
ヤマト運輸(懲戒解雇)事件(東京地裁平成19年8月27日) | 業務終了後飲酒し、自宅に向かう途中に酒気帯び運転で検挙され、30日間の免許停止と20万円の罰金に処せられたセールスドライバーを懲戒解雇した事案 |
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適法 |
加西市(職員・懲戒免職)事件(大阪高裁平成21年4月24日) | 休日に酒気帯び運転で検挙され、罰金20万円及び30日間の免許停止に付された職員について、市が懲戒免職した事案 |
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違法 |
京都市(市職員・懲戒免職処分)事件(京都地裁平成21年6月25日) | 自動二輪車に、酒気帯び、免許不携帯、自動車登録番号標等の表示義務違反、一方通行禁止違反の状態で試乗し、逮捕された職員を市が懲戒免職した事案 |
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違法 |
大阪市教委(高校管理作業員・懲戒免職)事件 | 深夜、自宅に戻るために酒気帯び運転して検挙され、30万円の罰金と免許停止に処せられた職員を懲戒免職した事案 |
|
違法 |
ご相談のケースについて
以上の裁判例に照らすと、ご相談のケースでは、会社が飲酒運転禁止キャンペーンを行っている最中にAは飲酒運転により事故を起こしていますが、Aの職位や勤務状況、飲酒量や飲酒運転の動機等によってはAに対する懲戒解雇は認められない可能性があることに注意が必要です。
ヤマト運輸(懲戒解雇)事件を例にとれば、Aが事務職員の場合には懲戒解雇は認められない可能性がある一方、Aがドライバーの場合には懲戒解雇が認められる可能性があると考えられます。
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