偽装請負に該当した場合のリスクとは 図1

仮に企業と請負業者の締結している請負契約が偽装請負に該当すると判断された場合、以下のコンプライアンスリスクが生じるおそれがあります。

民事責任

偽装請負に該当する場合、労働者派遣法違反となるため、従業員から注文主である企業に対し、直接の雇用契約関係が存在すると主張されるおそれがあります。

また、派遣先である注文主の業務で労働災害が発生した場合、注文主に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求されるなどの民事責任を問われるおそれがあります。

刑事責任

違法な「労働者派遣」にあたる場合は請負事業主が、違法な「労働者供給」にあたる場合は請負事業主と注文主が、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科せられます(労働者派遣法59条、職業安定法64条9号)。

また、請負を装った労働者供給や労働者派遣があった場合は請負人による中間搾取となる場合があり、注文者も搾取を幇助したとして、労働基準法6条違反となる可能性があります。労働基準法6条に違反する場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科せられます(労働基準法118条)。

行政責任

違法な「労働者派遣」にあたる場合、請負事業主と注文主は行政監督を受ける可能性があります(労働者派遣法48条以下)。

偽装請負に該当した場合、注文主も以下の行政処分を受けるおそれがあります。

  • 行政指導(労働者派遣法第48条第1項)
  • 改善命令(労働者派遣法第49条第1項)
  • 勧告(労働者派遣法第49条の2第1項)
  • 企業名の公表(労働者派遣法第49条の2第2項)

社会的責任(レピュテーションリスク)

企業はCSRを問われる時代となっています。悪質な違反行為を行った場合には、規制当局から企業名の公表措置をとられるほか、SNSなどで一般人によって企業名や違反事例の概要をインターネット上に拡散されることも起こりえます(いわゆる「ブラック企業」と揶揄される可能性もあります)。

運送業向け 顧問サービスのご案内

運送業向け顧問サービスのご案内

私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの運送会社・運送事業者を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。

私たちは、より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。

 

運送業のための書籍のご紹介

運送会社のための労務管理・働き方改革対応マニュアル

典型的な労働集約型産業である運送会社にとって、労務管理は大きな経営課題の一つです。

私たちは多数の運送会社との間で顧問契約を締結し、労務管理のサポートをしてきましたが、これまでに培った知見を整理した書籍を執筆しました。

働き方改革関連法、パワハラ防止法、民法改正、貨物自動車運送事業法改正に対応した内容となっています。労務管理に悩む運送会社やこれを支える士業の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

運送会社のための労務管理・働き方改革対応マニュアル 働き方改革関連法、パワハラ防止法、民法改正、 貨物自動車運送事業法改正に対応!
運送会社のための労務管理・働き方改革対応マニュアル
著:弁護士 長瀨 佑志(茨城県弁護士会所属)
2021年3月12日 発売 定価4,290円(本体3,900円)

 

メールマガジン登録のご案内

  1. メールマガジン登録者のみに、セミナー動画を限定公開
  2. セミナーの最新情報をいち早くお知らせ
  3. 実務に使用可能な書式のダウンロードが可能

「弁護士法人 長瀬総合法律事務所」では、定期的にメールマガジンを配信しております。

メールマガジンでは、セミナーのお知らせ、所属弁護士が執筆した人気コラムのご紹介のほか、登録者限定で、当事務所の所属弁護士監修の「実務に使用できる書式」を無料でダウンロードが可能になるほか、セミナーを丸ごと収録した動画の限定配信を行なっております。メールマガジンに興味を持たれた方は、下記よりご登録下さい。