はじめに
日本の労働法制では、「1日8時間・週40時間」が法定労働時間の基本とされています。企業がこの範囲を超えて従業員に働かせる場合は、「時間外労働(いわゆる残業)」として割増賃金を支払う必要があるほか、労働組合(または従業員代表)との間で36(サブロク)協定を締結しなければならないなど、様々なルールが存在します。
本記事では、1日8時間・週40時間制の根拠や管理手法、時間外労働を行うための要件などをわかりやすく解説します。適切な労働時間管理を行わないと、未払い残業代請求や行政指導のリスクが高まるため、企業としては理解しておくことが重要です。
労働時間の基礎知識を確認する機会として、ぜひお読みください。
Q&A
Q1. なぜ1日8時間・週40時間なのですか?
労働基準法第32条で「1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない」と定められています。これが法定労働時間であり、従業員をそれ以上働かせる場合は時間外労働(残業)として扱い、割増賃金の支払いなどの手続きが必要となります。
Q2. 週40時間制とは、具体的にどのように計算するのでしょうか?
通常は、1週間(月曜~日曜等)を区切りとして合計労働時間を算定します。例えば、1日8時間勤務を5日行えば計40時間です。もし残業が発生し、週の合計労働時間が40時間を超えると、時間外労働扱いとなります(ただし、土日が完全休日の場合など、シフト制との兼ね合いで変形労働時間制を導入するケースもあります)。
Q3. 「36協定」とは何ですか?
「時間外・休日労働に関する協定届」の通称で、労働基準法第36条に基づき締結・届出が必要とされる協定のことです。企業が従業員に法定時間を超える残業や休日労働をさせるためには、労働組合または過半数代表と協定を結び、労働基準監督署へ届出する義務があります。
Q4. 1日8時間、週40時間を超えなければ残業代は発生しませんか?
基本的にはそうなりますが、会社が1日7.5時間勤務/週37.5時間勤務を定めている場合など、就業規則で定める所定労働時間を超えた分を「所定外労働」として残業代を支払うケースもあります。
Q5. 週40時間を超えないようにするには、どんな工夫がありますか?
例えば、変形労働時間制を導入し、繁忙期と閑散期で労働時間を調整する方法があります。あるいはフレックスタイム制を活用して従業員の自己管理に委ねるなど、企業の業務実態に合わせて法定内に収まるようシフトや勤務計画を組む工夫が必要です。
解説
労働基準法における法定労働時間の意義
- 労働時間規制の目的
- 従業員の健康確保や過労防止を図るため、1日8時間・週40時間を超える長時間労働を原則として禁止。
- 時間外労働の例外規定
- 36協定を締結し、割増賃金を支払う場合のみ、法定時間を超える労働が可能。
- ただし、上限が設けられており、月45時間・年360時間を基本的な目安とするなど、近年はさらに厳しい規制(働き方改革関連法)も施行。
週40時間制の運用と注意点
- 1週40時間のカウント
一般的に月曜始まりで日曜終わりを1週とするケースが多いが、企業によって週の起算日は異なる。就業規則で明確化する。 - 休日設定
週40時間を守るためには、最低1日は法定休日を設定し、その日は労働させない形で週合計を40時間以内に収める。 - シフト制勤務
小売・外食・サービス業などでは、従業員ごとに異なる曜日を休日とするシフトを組む場合が多い。週40時間以内に収めるようシフト管理が重要。
時間外労働の手続き(36協定)
- 協定締結と届出
- 事業場単位で労働組合(あるいは従業員過半数代表)と書面協定を結び、労働基準監督署へ届出。
- 届出が受理されないまま時間外労働をさせると違法となる。
- 協定の内容
- 時間外労働の上限時間(通常月45時間、年360時間)や休日労働日数、手当の支払い方法などを定める。
- 特別条項を設ける場合は、繁忙期の上限超過等について具体的条件を記載。
- 協定の有効期限
- 原則1年間を有効期間とし、毎年更新するのが一般的。更新を忘れると無協定状態となり違法となる恐れがある。
1日8時間・週40時間を超えないための制度設計例
- 変形労働時間制
- 1カ月単位、1年単位など、繁閑の差に応じて特定の期間内で平均週40時間をクリアすれば良い仕組み。
- 休日数や1日当たりの労働時間を変動させる。
- フレックスタイム制
- 月や週など一定期間での総労働時間の範囲内で、従業員が始業・終業を自由に選べる。
- コアタイム(必ず出勤する時間帯)とフレキシブルタイムを設ける方法が一般的。
- 週休3日制
- 週4日労働で1日10時間勤務など、週40時間を超えない形に調整するケース。人手不足や働き方改革で導入企業が増えつつある。
弁護士に相談するメリット
1日8時間・週40時間という基準をきちんと遵守しつつ、業務実態に合わせた労働時間管理を行うのは容易ではありません。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 就業規則・労働時間制度の設計
変形労働時間制やフレックスタイム制、シフト制などの導入要件や届出手続きをサポートし、法令違反のリスクを避けられる。 - 36協定の締結・更新サポート
協定書の作成や労使交渉の進め方をアドバイスし、届出手続きもスムーズに。特別条項の設定も法的観点で点検。 - 未払い残業代・紛争対応
従業員から残業代請求を受けた際、労働時間管理の実態や就業規則の有効性を踏まえて交渉・裁判対応をサポート。 - リスク管理と効率的な働き方提案
単なるコンプライアンス対応だけでなく、業務効率化や生産性向上の観点から労働時間制度の最適化を提案できる。
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、労働法分野で豊富な実績を持ち、企業の労務課題に取り組むノウハウがあります。お気軽にご相談ください。
まとめ
- 日本の労働法制における基本は、「1日8時間、週40時間を超えて働かせてはいけない」というルールです。
- これを超える場合は、36協定を締結・届出し、割増賃金を正しく支払う必要があります。
- 1日8時間・週40時間内に収めるために、変形労働時間制やフレックスタイム制などを活用する方法があり、企業の事情に応じた制度選択が重要です。
- 弁護士に相談すれば、就業規則や労働時間制度の整備から未払い残業代リスク管理まで、幅広くサポートを受けられます。
企業経営の安定と従業員の健康を両立するため、改めて労働時間管理を見直し、必要に応じて専門家の知見を得ながら制度設計を行いましょう。
長瀬総合の運送業専門サイト
2024年4月1日からの働き方改革関連法施行により、物流業界での働き方が今までと大きく異なっていきます。
違反してしまうと刑事罰の対象になってしまうので、運送・物流業を営む方の対策は必須です。
「どうしたら良いかわからない」という方は当事務所までご相談ください。
リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。
NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン
当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。
トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス