【ポイント】
- 派遣先の自己都合による解雇の場合には、労働者の新たな就業機会の確保や休業手当の支払いなどの措置を講じなければならない。
- コロナの影響による場合でも、直ちに派遣先の自己都合による解雇とはいえず、個別の事案に応じて検討される。
【相談例】
当社では派遣会社から派遣社員を受け入れていますが、コロナの影響から派遣契約を打ち切らなければならなくなりました。この際留意すべきポイントはどこにありますでしょうか。
【回答】
コロナの影響による解雇は、事業場を休業させざるを得ないため解雇する場合や、業績が悪化したことから人件費等の負担を減らすため解雇する場合など、様々な理由が考えられます。
そこで、コロナウイルスが根本にあるとしても、解雇自体の直接の理由がどういったものなのかによっては、派遣先会社の自己都合による解雇と判断される場合があります。
その場合には、派遣労働者保護の要請から、新たな職場の紹介や職場確保に向けた努力を行う、休業手当を支払うなどの措置を取る必要があります。
【解説】
労働者派遣法の規定
(労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置)
第二十九条の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たっては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。
労働者派遣法29条の2では、派遣先企業が自己の都合により労働者派遣契約を解除する場合には、労働者の新たな就業機会の確保や休業手当の支払いなどの措置を講じなければならないと定めています。
これは、派遣労働者の保護(同法1条)という目的に適う規定です。
そこで、派遣先企業としては、自己都合による派遣労働者の解雇をする場合には、関連会社への就業を促すなど労働者の雇用の機会を確保する努力をしたり、休業手当相当額の金銭(給与の6割、労働者派遣法26条)を支給したりする必要があります[1]。
コロナ禍の解雇が派遣先の都合によるものか
厚生労働省は、「派遣先の都合によるかどうかについては、個別の事例ごとに判断されるものであり、 改正新型インフルエンザ特別措置法に基づく緊急事態宣言下における都道府県知事から施設の使用制限や停止等の要請・指示等を受けて派遣先において事業を休止したことに伴い、労働者派遣契約を中途解除する場合であっても、一律に労働者派遣法第29条の2に基づく措置を講ずる義務がなくなるものではありません。」との見解を示しました[2]。
たとえコロナウイルス感染症対策のための休業要請対象業種であっても、直ちに解雇が、派遣先の都合によるものではないと判断されないことを意味しています。
そこで、派遣労働者の解雇が自己都合によるものかは、個別の事案毎に検討する必要があります。
[1] 「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(厚生労働省)第2の6(3)
[2] 「新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(労働者派遣について)」(厚生労働省)