相談事例

当社の従業員がコロナウイルスに感染した場合、感染者が発生したことを会社内で共有することは問題ないでしょうか。

回答

従業員の感染情報を社内で共有することが、個人情報の利用目的の範囲を超えている場合には、原則として従業員本人の同意が必要となります。

もっとも、社内での2次感染防止や事業活動の継続のために必要である場合には、例外的に従業員本人の同意なく共有することが可能となります。

なお、同一社内で感染情報を共有することは、「第三者提供」にはあたりませんので、改めて従業員本人の同意を得る必要はありません。

ポイント

  1. 感染情報を社内で共有する場合には、利用目的の範囲内かどうかを確認する必要がある
  2. 利用目的の範囲を超えているとしても、社内での2次感染防止や事業活動の継続のために必要である場合には、従業員本人の同意なく共有することができる
  3. 同一社内で共有することは、「第三者提供」にはあたらない

解説

個人情報の利用目的による制限

「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。」(個人情報保護法16条1項)と規定されています。

したがって、従業員が新型コロナウイルスに感染した場合、感染情報を社内で共有するためには、原則として従業員本人の同意を得る必要があることになります。

もっとも、以下のいずれかに該当する場合には、例外的に従業員本人の同意を得ずに、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて感染情報を取り扱うことが可能です。(個人情報保護法16条3項)

一 法令に基づく場合

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

個人情報の利用目的の確認

以上のとおり、従業員の感染情報を社内で共有することが、「特定された利用目的の達成に必要な範囲」に含まれるかどうかをまず検討することになります。

この点、会社の就業規則や個人情報取扱規程等において、「事業活動継続のため」等の利用目的が規定されている場合には、感染情報を共有することは他の従業員の健康管理ひいては事業活動継続のために必要なことであるとして、「特定された利用目的の達成に必要な範囲」に含まれると考えられます。

なお、仮に従業員の感染情報を社内で共有することが、「特定された利用目的の達成に必要な範囲」に含まれていないとしても、「当該事業者内での2次感染防止や事業活動の継続のために必要がある場合には、本人の同意を得る必要はありません。」と解されます(個人情報保護委員会「(別紙)個人情報保護法相談ダイヤルに多くよせられている質問に関する回答」[1]参照)。

したがって、社内での2次感染防止や事業活動の継続のために必要であれば、就業規則や個人情報取扱規程の定めがないとしても、会社が従業員の感染情報を社内で共有することは、本人の同意を得ずに実施できることになります。

社内で共有することが「第三者提供」にあたるか

なお、従業員の感染者情報を社内で共有することが「第三者提供」(個人情報保護法23条)にあたるかどうかという点ですが、同一事業者内での個人データの提供は「第三者提供」にはあたりません。したがって、社内で従業員の感染情報を共有する場合には、従業員本人の同意は必要ありません(個人情報保護委員会「(別紙)個人情報保護法相談ダイヤルに多くよせられている質問に関する回答」[2]参照)。

引用・出典

[1] [2] 個人情報保護委員会「(別紙)個人情報保護法相談ダイヤルに多くよせられている質問に関する回答

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