相談事例

大型連休期間等において、労働者が新型コロナウイルスが流行している地域に私的に旅行に行こうとしているのですが、会社としてこれを禁止することはできるのでしょうか。

回答

会社として流行地域への旅行を控えるようにアナウンスすることはできますが、これに反して旅行に行ったからといって、懲戒処分の対象にはできません。

ただ、会社としては、私的な旅行を控えるようにお願いする・マスクの着用や手洗いうがいの徹底等、安全配慮を行うことは大切です。

ポイント

  • 会社の業務外である私的旅行について会社が禁止することはできず、懲戒処分の対象にはならない
  • 会社としては流行地域への私的旅行を控えるようにアナウンスするにとどまるが、安全配慮を行うことは大切

解説

使用者は労働者の健康等について安全配慮義務があります(労働契約法5条参照)。

もっとも、労働者の私的な旅行については、業務外の事柄であり、会社として、現地の最新の情報等を提供し、自粛を求めるのは差し支えありませんが、現時点では、一律の制限は難しいでしょう。また、労働者が会社からの自粛要請に反して旅行に行ったからといって、懲戒処分の対象にはできません。

ただ、会社としては、私的な旅行を控えるようにお願いする・マスクの着用や手洗いうがいの徹底等、安全配慮を行うことは大切です。

また、具体的な危険性が証明される状況に至った場合には、就業規則等に根拠を設けたうえで、一定の制限を課すことも考えられます。

メールマガジン登録のご案内

  • セミナーの最新情報を知ることができる
  • 弁護士執筆の人気コラムを知ることができる
  • 実務に使用できる書式の無料ダウンロードが可能

「弁護士法人 長瀬総合法律事務所」では、定期的にメールマガジンを配信しております。

セミナーの最新情報や、所属弁護士が執筆したコラムのご紹介、実務に使用できる書式の無料ダウンロードが可能になります。メールマガジンに興味を持たれた方は、下記よりご登録下さい。

 

顧問サービスのご案内

長瀬総合法律事務所の顧問弁護士サービス

私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。

私たちは、より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。

 

リーガルメディア企業法務TVのご案内

リーガルメディア企業法務TVチャンネル登録はこちら

弁護士法人 長瀬総合法律事務所のYouTubeチャンネル「リーガルメディア企業法務TV」では、弁護士がリーガルメディアのコラムを解説する動画を定期的に公開しております。