セミナーの内容

少子高齢化・人口減少に伴う人手不足は業種を問わない経営課題の一つに挙げられます。
人手不足を解消するためには、職場環境の改善に伴う離職率の低下、採用力の強化が欠かせません。

このような取組の一つとして、パワーハラスメント対策が挙げられます。

近年、ハラスメントトラブルは増加傾向にあります。
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下では、「パワハラ防止法」と表記します。)でも、パワハラが法規制の対象となることが明確化されました。

パワハラ防止法の施行に伴い、中小企業も具体的にパワハラ対策に着手することが求められます。
パワハラ防止法が求める雇用管理上の措置を講じることは、未然にハラスメントトラブルを予防し、働く職場の環境を改善することで、離職率の低下や勤務意欲の向上、労働生産性の改善に加え、魅力的な職場を提供し、採用活動にも好影響を及ぼすことが期待できます。

一方、パワーハラスメント対策については、以下のような相談も多く寄せられています。

  • 何がパワーハラスメントなのかわからない
  • パワーハラスメントと指摘されることを恐れ、管理職が本来行うべき適切な注意指導を行うことができない
  • 上司から部下ではなく、部下から上司に対して暴言を吐かれたり、反抗的態度を取られたりしてしまっている(逆ハラスメント)
  • 実際にはパワーハラスメントをしていないにもかかわらずパワーハラスメント被害を訴えられている(偽ハラスメント)
  • パワーハラスメント被害の申告があったが、どのように調査・処分を進めればよいかわからない

今回のセミナーでは、最近の裁判例を踏まえ、事業者がパワーハラスメント問題に対して講じるべき初動対応を解説します。

パワハラ防止法が求める雇用管理上の措置を講じることは、未然にハラスメントトラブルを予防し、働く職場の環境を改善することで、離職率の低下や勤務意欲の向上、労働生産性の改善に加え、魅力的な職場を提供し、採用活動にも好影響を及ぼすことが期待できます。

特に人手不足が経営上の課題となっている中小企業にとってはその影響は少なくないといえます。

パワハラ防止法の概要を理解し、適切に対応することで職場環境を改善したいと考える経営者や人事労務担当者、また企業を支援する士業の皆様は、ぜひご参加ください。

このような方におすすめです

  • 人手不足や労務管理に課題を感じる経営者・人事部・法務部の方
  • 関与先企業が労務管理に課題を感じている社会保険労務士・税理士・司法書士・行政書士の方
  • パワハラ防止法の対応を検討している企業経営者・人事部・法務部の方
  • パワハラ事案・職場の人間関係の対応に苦慮している企業経営者・人事部・法務部の方
  • 関与先企業が労務管理で悩んでいる保険代理店の方

下記のような課題をお持ちの経営者様はぜひご参加ください!

  • パワハラ防止法の対応を準備したい
  • 職場の人間関係の問題を解決したい
  • 人材定着に力を入れたい
  • パワハラ問題を解決するための方法を知りたい

日時

  • 日 時:2024年4月26日(金)12:00〜13:00
  • 講 師:弁護士 長瀨 佑志(茨城県弁護士会所属)
  • 参加料:無料
  • 形 式:オンライン(Zoom使用)

お申し込み方法

セミナーの受付は終了いたしました。

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