セミナーの内容
近年、ハラスメントトラブルは増加傾向にあります。
改正された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下、パワハラ防止法)において、パワハラが法規制の対象となることが明確化されました。
パワハラ防止法は、大企業で2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から施行されます。それに伴い、中小企業も具体的にパワハラ対策に着手することが求められます。
一方、近時では、以下のような相談も寄せられるようになっています。
- パワハラと指摘されることを恐れ、管理職が本来行うべき適切な注意指導を行うことができない
- 部下から上司に対して暴言を吐いたり、反抗的態度を取られたりしてしまっている(逆ハラスメント)
- 実際にはパワハラをしていないにもかかわらず被害を訴えられている(偽ハラスメント)
- パワハラ被害の申告があったが、どのように調査・処分を進めればよいかわからない
今回のセミナーでは、パワハラ防止法の概要を紹介するとともに、よくある相談事例を踏まえ、事業者がパワーハラスメント問題に対して講じるべき初動対応を解説します。
パワハラ防止法が求める雇用管理上の措置を講じることは、未然にハラスメントトラブルを予防し、働く職場の環境を改善することで、離職率の低下や勤務意欲の向上、労働生産性の改善に加え、魅力的な職場を提供し、採用活動にも好影響を及ぼすことが期待できます。
特に人手不足が経営上の課題となっている中小企業にとってはその影響は少なくないといえます。
パワハラ防止法の概要を理解し、適切に対応することで職場環境を改善したいと考える経営者・人事労務担当者、また企業を支援する士業の皆様は、ぜひご参加ください。
このような方におすすめです
- 人手不足や労務管理に課題を感じる経営者・人事部・法務部の方
- 関与先企業が労務管理に課題を感じている社会保険労務士・税理士・司法書士・行政書士の方
- パワハラ防止法の対応を検討している企業経営者・人事部・法務部の方
- パワハラ事案・職場の人間関係の対応に苦慮している企業経営者・人事部・法務部の方
- 関与先企業が労務管理で悩んでいる保険代理店の方
下記のような課題をお持ちの経営者様はぜひご参加ください!
- パワハラ防止法の対応を準備したい
- 職場の人間関係の問題を解決したい
- 人材定着に力を入れたい
- パワハラ問題を解決するための方法を知りたい
開催日・形式
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- 日 時:2023年4月28日(金)15:00〜16:00
- 参加料:無料
- 形 式:オンライン形式(ZOOMを使用)
お申し込み方法
お申し込み受付は終了いたしました。
お申し込み後の流れ
- お申込み完了メールの送信
ご登録されたメールアドレスに、お申し込み完了のメールが届きます。 - リマインドメールの送信(前日・当日30分前)
セミナー参加方法についてのご案内メールが届きます。 - セミナー当日
セミナー視聴用のURLを開きましたら、セミナー開始までお待ちください。 - セミナー開催
- セミナー開催後
特別なご案内がない場合には、即時解散となります。 - アンケート送信
セミナー開催後、ご登録されたメールアドレスへアンケートをお送りいたします。
講師
弁護士 長瀨 佑志(茨城県弁護士会所属)
弁護士法人長瀬総合法律事務所 代表弁護士。100社超の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、
著書「運送会社のための労務管理・働き方改革対応マニュアル」(単著)、「企業法務のための初動対応の実務」(共著)、「若手弁護士のための初動対応の実務」(共著)、「若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務」(共著)、「現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック」(共著)、「現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・
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