質問
当社X社の平取締役Aは、重要な取引先Y社の代表取締役を兼務しています。
また、当社の取締役Bは、Y社の専務取締役も兼務しています。なお、Y社専務取締役にはY社代表権はありませんが、Bは非常にアグレッシブな性格で、Y社の取締役会にも事実上大きな影響力を有しています。
このたび、当社とY社との間で、資本業務提携契約を締結することを検討していますが、当該契約締結に係る取締役会決議について、A・Bに特別利害関係があるかもしれないと懸念しています。もっとも、A・Bを二人とも除外すると当社取締役会の定足数を満たさなくなってしまうため、どのように対処したらよいか教えてください。
回答
A・Bの特別利害関係の有無が不明確な場合、保守的に特別利害関係人に該当する可能性のあるA・Bを除外した取締役会決議を行うとともに、A・Bを参加させて取締役会決議を行うことが考えられます。
解説
「特別の利害関係を有する取締役」の解釈
株主の場合、決議に特別利害関係を有するときであっても議決権行使は排除されず、株主総会決議取消事由となりうるに過ぎないのに対し、取締役については特別利害関係を有する場合は取締役会の定足数にも算入されず、議決権行使自体が排除されています(会社法369条2項)。
かかる事前予防的措置がとられている趣旨は、取締役が会社のため忠実に職務を執行する義務を負っていることのあらわれとされています(会社法355条)。取締役が決議について特別利害関係を有する例としては、典型的には以下のものがあります。
- 譲渡制限株式の譲渡承認
- 競業取引・利益相反取引の承認(会社法365条1項)
- 会社に対する責任の一部免除(会社法426条1項)
- 監査役設置会社以外の会社における会社・取締役間の訴えの会社代表社の選任(会社法364条)
もっとも、それ以外のケースについて特別利害関係が認められるかは明らかではなく、「特別の利害関係を有する取締役」の範囲は必ずしも明確ではありません。
特別利害関係人が参加した決議の効力
前述のとおり、特別利害関係を有する取締役については取締役会の定足数にも算入されず、議決権行使自体が排除されています(会社法369条2項)が、特別利害関係人が議決権を行使した上で、議長として当該決議について議事を主催した事案について、当該決議は無効とした裁判例があります(東京地裁平成7年9月20日判時1572号、東京高裁平成8年2月8日)。なお、当該裁判例では、特別利害関係人を除いてなお決議の成立に必要な多数が存する場合、特別利害関係人が議決権を行使したという点のみが瑕疵ならば決議が有効となる余地がある、と判示しています。
このように、特別利害関係人の範囲は明確とはいえず、また、特別利害関係の有無によって取締役会の定足数にも影響します。そのため、客観的には特別利害関係人に該当しなかったにもかかわらず、保守的に特別利害関係の範囲を広めに解釈し当該取締役を決議から除外した結果、当該決議に参加した者だけでは取締役会決議の定足数を満たさない、といった不都合も生じ得ます。
対応策
このように、保守的に運用すると取締役会決議自体が困難となる場合があることから、実務上、①特別利害関係人に該当する可能性のある取締役を参加させて行う決議と、②当該取締役を除外して行う決議の2度の決議を行うことがあります。
具体的には、①まずは保守的に特別利害関係の範囲を広く解し、該当するおそれのある取締役を除外した状態で取締役会決議を行った上で、②次に特別利害関係の範囲をより限定的に解釈し、同じ議案について当該取締役を参加させた上で取締役会決議を行うこととなります。
同じ議題について2度審議することとなり、また、1回目の審議が2回目の審議内容に影響を及ぼすおそれもありますが、法令遵守と実務上の要請のバランスから、かかる方法をとる場合もあります。
ご相談のケースについて
ご相談のケースは、明確にA・Bが「特別利害関係を有する取締役」に該当するケースではないものの、AはY社代表取締役を兼務していること、BはY社取締役会に事実上大きな影響力を有する専務取締役を兼務していることから、明確に特別利害関係がないとまでは言い切れないケースと考えられます。
A・Bともに特別利害関係人に該当するおそれがある一方、両者を除外するとX社取締役会の定足数を満たさないとのことですので、本件資本業務提携契約について、まずはA・Bを除外した取締役会決議を開催し、次にA・Bを参加させた上で同じ議題について決議することが考えられます。これにより、仮に事後的にA・Bが特別利害関係人に該当すると判断されても、1回目の決議で対応することが可能となります。
参考文献
江頭憲治郎「株式会社法第6版」(株式会社有斐閣)
(注)本記事の内容は、記事掲載日時点の情報に基づき作成しておりますが、最新の法例、判例等との一致を保証するものではございません。また、個別の案件につきましては専門家にご相談ください。