相談例

最近、ハラスメントという言葉をよく耳にするようになっています。

私たち運送会社・運送事業者では、気性の激しい者もいますので、パワーハラスメントの防止が課題だと感じています。

最近では、パワハラ防止法も成立したと聞いていますが、私たち運送会社・運送事業者にとって、どのような影響があるのでしょうか。

解説

パワハラ防止法の成立

人手不足が深刻化する中、職場環境の改善も労務管理の重要な課題の一つとして認識されるようになっています。

このような状況において、2019年5月29日、職場におけるパワハラ防止措置を企業に義務付ける「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。

上記法律の成立に伴い、改正された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称「労働施策総合推進法」)において、パワハラが法規制の対象となることが明確化されました。

本項では、便宜上、「パワハラ防止法」という名称を使用します(※詳細は後記「ハラスメント」で解説します)。

パワハラ防止法のポイント

今回成立したパワハラ防止法のポイントは、日本で初めて法律上パワーハラスメントについて規定するとともに、その防止をするための措置を講じる義務を企業に課したこと、にあります。

これまではパワーハラスメントの定義自体が明確には規定されていなかった中、パワハラ防止法によってパワーハラスメントの定義が法律上も明記された意義は、「どこまでが許される注意・指導で、どこからが違法なパワーハラスメントなのか」を判断・検討する上で、一定の目安となります。

もっとも、今回成立したパワハラ防止法によっても、すべてのパワーハラスメントの問題が解決できることは期待し難いところもあるため、今後もパワーハラスメントに関する厚労省をはじめとした行政運用や各種裁判例を注視していく必要があります。

ご相談のケースについて

  1. パワハラ防止法は、日本で初めて法律上パワーハラスメントについて規定し、その防止をするための措置を講じる義務を企業に課しています。
  2. パワハラ防止法が施行されることで、運送事業者はこれまで以上に従業員の職場環境の保全に努めることが求められます。

パワハラ防止法が施行されることで、運送事業者はこれまで以上に従業員の職場環境の保全に努めることが求められます。

パワハラ防止法の詳細は、後記「第6章ハラスメント」で解説しますが、運送事業者としては、パワハラ防止法によって事業者として新たに課される義務を理解し、施行時期を見据えて対応する準備を進めていく必要があります。

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