倒産と破産の違いについて

Q&A

Q: 会社の経営がうまくいかなくなった時、「倒産」と「破産」という言葉を耳にしますが、具体的にはどう違うのですか?

A: 「倒産」は、会社の経営が立ち行かなくなる状態全般を指す広い概念です。一方、「破産」はその倒産状態の中で、特に会社の財産を清算する法的な手続きを指します。つまり、「破産」は「倒産」の一形態と言えます。倒産には、清算型の手続き(破産や特別清算)と、再建型の手続き(民事再生や会社更生)が含まれます。

はじめに

企業が経営困難に陥ると、「倒産」や「破産」という言葉が使われます。これらの言葉は日常的に同じ意味で扱われることも多いですが、法的には異なる概念です。本稿では、企業経営者が理解しておくべき「倒産」と「破産」の違いについて説明します。

倒産とは?

1. 用語・概念

「倒産」という言葉は、法的に厳密な定義が定められていません。しかし、一般的には企業の経営が破綻することを指します。法律では「倒産防止共済法」のような一部の法規でのみ使われていますが、法的手続きにおいては「破産」や「再生」といった具体的な用語が使われます。

倒産には大きく分けて「法律上の倒産」と「事実上の倒産」があります。

2. 法律上の倒産

法律上の倒産とは、正式な法的手続きを経て経営破綻が認められる場合を指します。代表的な手続きには以下のものがあります。

  • 破産手続き:債務者の財産をすべて清算する清算型の手続きです。
  • 特別清算手続き:主に株式会社に適用され、事業を終了させる際に会社の資産を整理します。
  • 民事再生手続き:債務者が事業を続けながら再建を目指す再建型の手続きです。
  • 会社更生手続き:主に大規模な企業が利用し、再建を目的とする法的手続きです。

これらの手続きは、清算を目的としたもの(破産・特別清算)と、再建を目指すもの(民事再生・会社更生)に分けられます。

3. 事実上の倒産

事実上の倒産は、法的手続きを経ていないものの、経営がすでに行き詰まっている状態を指します。例えば、手形の不渡りによって銀行取引が停止した場合などがこれに該当します。具体的な定義が法的には明確ではありませんが、取引の停止や支払い不能状態が事実上の倒産と見なされます。

破産とは?

「破産」とは、企業や個人の財産をすべて整理し、債務を清算するための法的手続きを指します。これは「破産法」に基づき行われる清算型の手続きであり、裁判所の監督下で進行します。破産は、債務者が債務の履行が不可能になった場合に行われる手続きで、債務者の財産は売却され、その代金が債権者に分配されます。

破産手続きの流れ

破産手続きでは、まず債務者や債権者が裁判所に破産を申立てます。その後、裁判所は破産管財人を任命し、債務者の財産を調査・売却します。そして、得られた資金が公平に債権者に分配され、残る債務は免除される場合もあります。破産手続きは、最終的に債務者の経済的な再スタートを可能にするための制度です。

弁護士に相談するメリット

倒産や破産に直面した場合、法的な手続きは非常に複雑であり、専門的な知識が必要です。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 適切な手続きの選択:状況に応じて、破産、民事再生、会社更生など、最も適した手続きを選ぶことができます。
  • 手続きの迅速化:弁護士のサポートにより、法的手続きを迅速かつ正確に進めることが可能です。
  • 債権者との交渉:弁護士が代理となり、債権者との交渉を円滑に行うことができます。
  • 再建計画の立案:再建を目指す場合、具体的な再建計画を法的にサポートしてもらえます。

経営が危機的状況にある場合、早期に弁護士に相談することで、より良い解決策を見つけることができる可能性が高まります。

まとめ

「倒産」とは、経営が行き詰まり、事業の継続が不可能な状態全般を指す広い概念です。その中で「破産」は、債務者の財産を清算する法的な手続きです。倒産には、清算型と再建型の手続きがあり、どの手続きが最も適しているかは企業の状況によります。

経営に行き詰まった場合、早急に専門家である弁護士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、経営再建や倒産手続きに関するご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。


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