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法人破産における従業員の給与等の対応について

法人破産における従業員の給与等の対応について

Q&A

Q: 会社が倒産した場合、従業員の給与はどうなりますか?

A: 会社が破産した際、従業員の給与や退職金、解雇予告手当などについては、法律に基づき一定の保護が与えられます。具体的には、破産手続き開始前の一定期間内の給与が「財団債権」として優先的に支払われることが規定されています。また、退職金についても同様の扱いがなされます。従業員にできる限り迷惑をかけないために、早期に破産手続きを進めることが重要です。

1.給与の支払いについて

会社が倒産した場合、従業員への給与はどうなるのでしょうか?法律上、破産手続き開始前の3か月間の給与は、財団債権として認められます。これは、財団債権として優先的に支払われるため、破産後も一定の期間の給与については保護がされているということです。

ただし、給与の未払いが続いている場合、破産手続きの開始が遅れると、財団債権として認められる範囲が狭まる可能性があります。具体的には、解雇から3か月以上経過した後に破産手続きが開始されると、その期間の給与は財団債権とはならなくなります。このため、早期の破産手続き開始が従業員の保護にとって重要です。

2.退職金の取り扱い

退職金については、破産手続き開始前3か月間の給与総額、もしくは退職前3か月間の給与総額のいずれか大きい方の金額が、財団債権として認められます。これにより、破産手続き中でも従業員の退職金が一定の範囲で優先的に支払われることが保証されます。

しかし、会社が破産手続きを開始するタイミングによっては、退職金の一部が支払われないケースもあるため、こちらもできる限り早期に対応を進めることが肝心です。

3.解雇予告手当

倒産に伴い、従業員を即座に解雇する場合、解雇予告手当の支払い義務が生じます。破産手続きの開始前3か月以内に解雇の意思表示が行われた場合、その解雇予告手当も財団債権として認められることがありますが、裁判所によって解釈が異なるため、注意が必要です。

また、解雇予告手当は「未払賃金立替制度」の対象にはなりません。そのため、資金不足により解雇予告手当と未払賃金の両方を支払えない場合、未払賃金を「未払賃金立替制度」を利用して支払い、解雇予告手当については別途対処する方法も検討すべきです。

4.弁護士に相談するメリット

会社が破産する際には、法的手続きが複雑であり、従業員への対応も慎重に行う必要があります。弁護士に相談することで、破産手続きの進め方や従業員への支払いに関する最適な対策を取ることができます。特に、給与や退職金、解雇予告手当の支払いに関しては、弁護士のアドバイスを受けることで、従業員の利益を最大限守ることができる可能性が高まります。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が、企業破産に関する様々な問題に対応しております。事前にしっかりとした相談を行い、最適な解決策を共に見つけていきましょう。

5.まとめ

会社の破産において、従業員への給与や退職金、解雇予告手当の支払いについては、法律で一定の保護が与えられています。しかし、破産手続きのタイミングによっては、その範囲が狭まる可能性もあるため、できる限り早期に手続きを進めることが重要です。会社を閉める際に従業員に過度な負担をかけないためにも、弁護士への相談を検討してください。


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