ポイント

  1. 取引先従業員の感染情報は、「要配慮個人情報」に該当しうる
  2. 取引先からの情報提供であっても、「要配慮個人情報」に該当する場合には原則として本人の同意が必要になる
  3. 取引先の感染情報を入手した場合には、自社従業員の健康管理に留意する必要がある

相談例

当社の取引先から、新型コロナウイルス感染者が発生したとの連絡が入りました。当社としてはどのように対応すべきでしょうか。

回答

取引先から新型コロナウイルス感染者が発生したという通知を受けた場合、まず社内で当該取引先と接触していた従業員の健康管理のために、一定期間の自宅待機を指示することを検討しましょう。

もっとも、取引先から提供された感染情報が「要配慮個人情報」に該当する可能性もあるため、感染情報を取得する際には、取引先に本人の同意を得てもらうか、例外事由に該当することを確認する必要があります。

解説

感染情報の取得には原則として従業員本人の同意が必要

従業員が新型コロナウイルスに感染した事実や検査結果等の情報(以下「観戦情報」といいます。)は、「要配慮個人情報」に該当します(個人情報保護法第2条3項)。

*詳細については、「従業員本人の感染情報を取得することの可否」をご参照ください。

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したがって、感染情報は、従業員本人の同意を得て取得することが原則として必要です(個人情報保護法第17条2項)。

取引先への要配慮個人情報に対する同意の有無の確認等

前記1記載のとおり、感染情報は、取引先従業員の「要配慮個人情報」に該当しうることになります。

そこで、取引先から情報提供を受けるにあたっては、取引先に対し、事前に感染した従業員本人の同意を得ていることを確認するか、個人情報保護法17条2項各号に定める例外事由があることを確認してもらう必要があります。

自社従業員の健康管理

取引先からの情報提供が個人情報保護法を遵守していることを確認した上で、取引先の感染者と接触した可能性がある自社従業員の健康管理のために、一定期間の自宅待機や休業を指示することを検討しましょう。

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