質問

新型コロナウイルス感染症の拡大防止や、それに伴う需要減少により、個人事業主・フリーランス(以下「取引先」といいます。)との契約の変更は可能でしょうか。

回答

まずは、①契約内容の変更に関する条文が契約書に記載されているかを確認・検討します。次に、②契約書の文言に記載がなければ、事情変更の原則(民法第1条2項)により契約の変更を求めることができるか相手方と交渉します。③相手方との交渉が決裂した場合、訴訟(裁判)で契約変更を求めることになります。

解説

民法の原則である契約自由の原則により、一度契約を締結すれば、契約内容に拘束されるので、相手方の同意がない限り、一方的な契約内容の変更はできません。

契約内容に、新型コロナウイルス等の外部的事情により契約内容の変更ができる文言があれば、その文言にしたがいます。

しかし、契約内容に何ら定めがなければ、民法の事情変更の原則(民法第1条第2項)により相手方に契約内容の変更を求めます。

事情変更の原則は、「契約の締結時には当事者が予想することのできなかった社会的事情の変更が生じ、契約の内容の実現をそのまま強制するこ とが不合理と認められる場合に、その内容を適切なものに変更したり、その法的効果を否定したりすることができるとする考え方である。[1]」と説明されています。

事情変更の原則の要件は、①事情変更の予見不能、②事情変更の発生が当事者に帰責事由がないことと説明される[2]一方で、裁判例[3]では、「事情変更の原則の適用を肯定するためには、契約の拘束力をそのまま認めることが信義則に反し、当事者間の衡平を欠くと認められる場合であることが必要と解される」と判示されています。

したがって、事情変更の原則は、契約締結時に①事情変更が予測不可能であったこと、②事情変更の発生には当事者に帰責事由がないこと、③事情変更の原則を認めなければ当事者間の衡平を欠くことの3つの要件に照らして検討します。

本件では、①新型コロナウイルス感染症の拡大により経済取引が大幅に変更を余儀なくされることが予測不可能であったか否か(契約締結時点が一つの重要な判断要素となります。)、②経済取引が大幅に変更を余儀なくされることに当事者間の帰責事由はあるのか否か、③取引の実情等に照らして契約変更を認めなければ当事者間の衡平に反するかについて検討します。

しかし、事情変更の法理は、「常に、この法理の適用に対してはきわめて慎重であるべきであるとの要請が強固に付きまとっている。」[4]と考えられており、その理由としては、「①契約締結当時の事情が少しでも変更すれば契約が拘束力を失うとしたのでは将来を予想して利益を図る取引の旨味がなくなり取引活動が停滞するとの危愼と、②「自分の意思で肯認したことは、たといその不利益に帰する場合でも、責任をもって遂行する」のが契約正義であるとの理解がある」[5]と説明されています。

実際の直近の裁判例[6]を調査しても、事情変更の原則を認めた裁判例は、ありません。

したがって、事情変更の原則の適用が実際に認められる場合は、極めて限られていると考えられます。

では、契約変更を求めることができる手かがりはないのかというと必ずしもそうではありません。民法改正の議論の際にも事情変更の原則を明文化するかが検討されていることから、事情変更の原則の法理の適用を否定し続ける裁判実務等に対して一定程度の懸念を示したものと考えられます。

また、民法改正に貢献した潮見佳男教授は、事情変更の法理の要件を以下のように整理しています。[7]

  1. 契約の基礎となっていた事情が著しく変更したこと
  2. その事情の変更が契約締結の後に発生したか、または、契約締結の時点で既に発生していたものの、両当事者がその発生を知らなかったこと
  3. その事情の変更の可能性を契約締結の時点で考盧に入れることが、両当事者には期待することができなかったこと
  4. その事情の変更が、両当事者の統制を超えたものであったこと
  5. 契約を変更せずに維持することが、両当事者には期待することができないこと

これらの要件事実をふまえて、法的主張を構成して契約内容の変更、解除等を訴えていくことが考えられます。

 

[1] 我妻榮ほか「第5版 我妻・有泉コンメンタール民法—総則・物権・債権」(株式会社日本評論社、2018年、23頁)

[2]我妻榮ほか「第5版 我妻・有泉コンメンタール民法—総則・物権・債権」(株式会社日本評論社、2018年、23頁)

[3]東京地判平成25年9月10日判決/平成23年(ワ)第15860号

[4]潮見佳男「新債権総論Ⅰ」(信山社出版株式会社、2017年、99頁)

[5] 同上(99頁〜100頁)

[6] ①東京高等裁判所平成31年(ネ)第842号・②東京高等裁判所平成30年(ラ)第979号・③東京地方裁判所平成28年(ワ)第33976号・④東京地方裁判所平成28年(ワ)第4388号・⑤東京地方裁判所 平成28年(ワ)第14161号・⑥東京地方裁判所平成28年(ワ)第15873号・⑦東京地方裁判所平成26年(ワ)第24279号、平成27年(ワ)第2516号・⑧東京地方裁判所平成27年(ワ)第7460号・⑨東京地方裁判所平成27年(ワ)第23962号・⑩東京地方裁判所平成26年(ワ)第2548号

[7]潮見佳男「新債権総論Ⅰ」(信山社出版株式会社、2017年、111頁)