【ポイント】
- 労働者が業務に起因して新型コロナウイルスに感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となる
- 請求人である労働者が保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合、事業主(会社)としては、請求人の症状を確認しつつ、適宜、請求書の作成等への助力をする
【相談例】
流行地域に出張した労働者が新型コロナウイルスに罹患しました。労災の適用はあるのでしょうか。
【回答】
労働者が業務に起因して新型コロナウイルスに感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
感染経路が判明しない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)が判断されます。
労災請求手続は、請求人(労働者)が行うものですが、請求人が保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合、事業主(会社)としては、請求人の症状を確認しつつ、適宜、請求書の作成等への助力をしましょう。
【解説】
労災適用の可否
労働者が業務に起因して新型コロナウイルスに感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
労災認定に当たっては、事業主の指揮命令下で起きた「業務遂行性」と、原因が業務自体にある「業務起因性」の2点が共に満たされなければなりませんが、新型コロナウイルス感染といった疾病の場合は業務や通勤による起因性が重視されます。
ここでポイントとなるのは、「職場以外での感染可能性がないか」ということになります。
設問のように、流行地域に出張した労働者が新型コロナウイルスに罹患した場合、感染リスクが出張業務に内在するかどうかで判断されます。
一般生活においても同様に感染リスクがある場合は、「職場以外で感染可能性がない」と判断される可能性が高く、労災と認められにくいといえます。
ただ、営業先等業務に関係する限られた範囲・空間で、小規模な患者の集団「クラスター」が発生した場合、労災認定を受けられる可能性はありますし、感染リスクの高い地域も増えていることから、労災認定されるケースは増えるものと考えられます。
感染経路が判明しない場合
感染経路が判明しない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)が判断されます。
(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
請求人(労働者)を含め、2人以上の感染が確認された場合をいい、請求人以外の他の労働者が感染している場合のほか、例えば、施設利用者が感染している場合等が想定されます。
なお、同一事業場内で、複数の労働者の感染があっても、お互いに近接や接触の機会がなく、業務での関係もないような場合は、これに当たらないと考えられます。
(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等が想定されます。
また、上記以外の業務でも、感染リスクが高いと考えられる労働環境下の業務に従事していた場合には、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)が判断されます。
事業主(会社)による助力
労災請求手続は、請求人(労働者)が行うものですが、請求人が保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合、事業主としては、請求人の症状を確認しつつ、適宜、請求書の作成等への助力をしましょう。
なお、事業主による助力については、労働者災害補償保険法施行規則第23条で以下のように規定されています。
労働者災害補償保険法施行規則第23条(抄)
1 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
(略)
労災請求手続の詳細については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。