はじめに

日本の取引慣行では、メーカーや大企業(親事業者)が中小企業や個人事業主(下請事業者)に業務を発注する形態が広く行われています。こうした構造で優越的地位を濫用して下請業者に不当な条件を押し付けることを防ぐため、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が存在します。下請法違反は、公正取引委員会の勧告や違反公表といった行政処分を受け、企業イメージを損なうリスクが高いため、契約段階での留意が不可欠です。

さらに、下請負契約(特に製造業やソフトウェア開発など)では、納品・検収のトラブルや瑕疵担保責任(契約不適合責任)をめぐる紛争が生じやすいという特徴があります。本記事では、下請法の基本的な枠組みと、下請負契約書の作成・運用上の注意点を解説します。親事業者としてリスクを最小化し、適正な取引関係を築くためのポイントを押さえましょう。

Q&A

Q1:下請法とはどんな法律ですか?

正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といい、親事業者が下請事業者との取引において優越的地位を濫用しないよう規制する法律です。具体的には、下請代金の支払い期限支払い方法を定め、親事業者が不当にコストを下請事業者に負担させる行為(買いたたき、返品強要など)を禁止しています。違反すると、公正取引委員会から是正勧告や違反事実の公表などの行政措置がとられます。

Q2:下請法の適用対象になる取引とは?

大きく分けて、

  1. 製造委託:親事業者が部品や製品の製造を下請事業者に委託する場合
  2. 修理委託:製品の修理・加工を下請事業者に委託する場合
  3. 情報成果物作成委託:ソフトウェア開発やデザイン制作などを下請事業者に委託する場合
  4. 役務提供委託:サービス提供(コールセンター運営や物流など)を委託する場合
    の4種類が下請法の対象となり得ます。また、発注元と受注先の資本金規模によって「親事業者」「下請事業者」の関係が判断される仕組みがあります。
Q3:下請負契約ではどんな契約書を作る必要がありますか?

親事業者は下請法第3条により、下請事業者に書面を交付しなければなりません。具体的には発注書(注文書)や契約書などを、下請事業者に交付して取引条件を明示します。記載事項としては、品目数量単価支払期日支払場所などが必要。
また、法令遵守だけでなく、納期検収方法瑕疵担保責任など細かい契約条項を設けておくことで、双方のトラブルを防げます。

Q4:下請法違反になるとどんなペナルティがありますか?

公正取引委員会による調査・立ち入り検査の結果、違反行為が認められれば勧告指導が行われます。違反内容が重大と判断されれば企業名の公表がなされ、企業イメージの大きな損傷につながる可能性があります。また、繰り返し違反など悪質な場合は、役員の責任追及や親会社への信用低下を招き、取引先や株主からの批判も強まります。

解説

下請法の適用対象

  1. 製造委託・修理委託
    • 親事業者が製品や部品を作る(加工・製造する)ように委託する行為、および修理・仕上げなどを委託する行為が対象。
    • 例えば、大手自動車メーカーが部品製造を中小企業に発注する場合や、家電メーカーが修理業務を外部に委託する場合が該当。
  2. 情報成果物作成委託
    • ソフトウェア開発Webコンテンツ制作デザインなど知的成果物を作成させる場合。
    • 親事業者(資本金が5,000万円超など)と下請事業者(資本金が3,000万円以下など)の組合せであれば、下請法の対象となるため注意が必要。
  3. 役務提供委託
    • 物流サービスやコールセンター運営、清掃業務などの役務(サービス)を委託する場合も下請法の対象となる。
    • 資本金要件を満たしていれば、例えば大手コンビニ本部(資本金○○億円)→配送委託業者(資本金数千万円)という関係が典型例。

下請負契約書に盛り込むべきポイント

  1. 業務内容・仕様の明確化
    • 受注品目業務内容を具体的に示す(製品図面や仕様書を添付)。曖昧だと不具合や変更要求で紛争になりやすい。
    • ソフトウェア開発なら要件定義を別紙に添付し、変更手続きと追加費用をルール化。
  2. 取引条件の明示(支払い条件)
    • 下請代金の額、支払い期日(法律上は物品受領後60日以内の現金払いが原則。ただし業種によって例外あり)を契約書や注文書に記載。
    • 納品後検収を行う場合の検収期間を設定し、問題なければ○日以内に支払いというルールを明文化。
  3. 納品・検収方法
    • 納品場所や検収基準、検収期間などを細かく定め、納品物が基準を満たさない場合の再納品や修理対応フローを取り決める。
    • 納期遅れがあった場合の遅延損害金や契約解除の可否も決めておく。
  4. 瑕疵担保責任(契約不適合責任)
    • 下請負契約で不良品が見つかった場合、下請事業者が無償修補するか、賠償するかなど、責任範囲を指定。
    • 民法改正後の「契約不適合責任」に合わせて、追完請求契約解除の可否、責任期間を設定する。
  5. 下請法に対応した禁止行為の明記
    • 親事業者が買いたたき返品の強要減額など下請法で禁止されている行為を行わない旨を契約上で宣言し、コンプライアンスを確保する。
    • 下請事業者も必要に応じて価格交渉の権利を明確にしておく。
  6. 秘密保持・知的財産権
    • 下請事業者に製品図面やノウハウを共有する場合、秘密保持義務や不正利用防止条項を設ける。
    • 開発物の著作権や特許権を誰が保有するか、共同開発時の帰属を定める必要がある。
  7. 契約期間・更新・解除
    • 定期的に更新するのか、発注1回ごとに契約を結ぶのかを明確に。下請事業者保護の観点から、唐突な解除をすると紛争化しやすいので、協議や予告期間を規定。
    • 親事業者が一方的に何でも解除可能だと、優越的地位濫用を疑われるリスクが高まる。

違反事例と注意点

  1. 支払い遅延や減額(同4条1項2号,3号違反)
    • 支払い期限を過ぎても代金を支払わない、または理由なく下請代金を減額する行為。
    • 対策:契約書に支払い期限を記載し、遅延損害金を設定。無断での減額行為は一切認めない条文を設ける。
  2. 返品の強要(同4条1項4号違反)
    • 納品後に在庫を理由に返品を求める行為。ただし欠陥や不合格品は別。
    • 対策:事前に返品条件を明確にし、通常は返品不可とする。また、親事業者の都合で返品する場合、費用負担を親事業者が行う旨を定めておく。
  3. 買いたたき(下請法4条1項5号違反)
    • 親事業者が不当に低い発注価格を一方的に押し付ける行為。
    • 対策:公正な原価計算や相見積もりを行い、下請事業者が納得できる価格設定を行う。交渉プロセスを記録しておくと、後で公取委に指摘されるリスクが減る。
  4. 仕様変更時の追加費用未払
    • 発注後に仕様変更を指示しながら、追加費用を払わないケース。
    • 対策:下請負契約で変更手順(書面による変更合意や追加見積もり)を定め、その上で追加費用を確定する。

弁護士に相談するメリット

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、下請法対応と下請負契約書の作成・運用で、以下のようなサポートを行っています。

  1. 契約書レビュー・作成支援
    • 親事業者・下請事業者双方の立場を踏まえ、下請法の要件を満たし、かつ契約不適合責任など民法の改正点にも対応した下請負契約書を作成。
    • 発注書や注文書に必要記載事項をしっかり反映させ、支払い条件や納期管理が曖昧にならないよう細部を確認。
  2. 下請法コンプライアンス体制構築
    • 親事業者として日常的に発注が多い企業に対し、下請法マニュアル作成や、担当者向け研修を提供。
    • 違反行為に気づけるチェックシートを作成し、公正取引委員会の調査対応フローや緊急時の連絡系統を整備。
  3. リスクヘッジ策の提案
    • 在庫リスクや返品ポリシーなど、取引の特徴に合わせて契約条文をカスタマイズし、買いたたき減額行為とみなされないための条文設計を提案。
    • 必要な場合は仲裁条項トラブル発生時の協議条項を設け、早期解決を促す仕組みを整える。
  4. 紛争対応・公取委調査代理
    • もし公正取引委員会から調査や問い合わせが入った場合、弁護士が対応をアドバイスし、是正措置や勧告への適切な対応をサポート。
    • 下請事業者との紛争(代金未払、納期遅延、仕様変更トラブルなど)では、企業側代理人として交渉・調停・訴訟を担当し、早期円満解決に導く。

まとめ

  • 下請法は親事業者と下請事業者の力関係から生じる不公正取引を防ぐ法律であり、親事業者は適切な契約書作成・支払い・返品管理など厳守が求められる。
  • 下請負契約書を作成する際、納期や報酬(下請代金)、支払期日、検収方法、瑕疵担保(契約不適合)責任などを明確化し、不当な買いたたきや支払い遅延が発生しないようにすることが大切。
  • 公正取引委員会による違反認定や勧告が出た場合、企業の信用失墜や取引先からの信頼低下につながるため、コンプライアンス面での注意を要する。
  • 弁護士に相談すれば、下請法対応の契約書作成・レビューや公取委対応、紛争発生時の交渉代理など、一貫したサポートを受けられ、リスクマネジメントを強化できる。

リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYouTubeチャンネルを公開しています。企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。 

【企業法務の動画のプレイリストはこちら】


NS News Letter|長瀬総合のメールマガジン

当事務所では最新セミナーのご案内や事務所のお知らせ等を配信するメールマガジンを運営しています。ご興味がある方は、ご登録をご検討ください。

【メールマガジン登録はこちら】


ご相談はお気軽に|全国対応

 


トラブルを未然に防ぐ|長瀬総合の顧問サービス

長瀬総合法律事務所の顧問弁護士サービス