セミナーの内容
今般、同一労働同一賃金のルールに大きな影響を与えることが予想される重要な最高裁判決が言い渡されました。
定年後再雇用従業員の基本給・賞与が退職前の60%を下回ることが違法とはいえない?
最高裁令和5年7月20日 第一小法廷判決(名古屋自動車学校事件 最高裁判決)
働き方改革関連法の柱の一つである、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保として、同一労働同一賃金のルールが定められることになりました。
同一労働同一賃金のルールは、大企業は2020年4月1日より、中小企業は2021年4月1日より施行されます。
本件は、
定年後再雇用者の基本給減額の是非に関し、同じ仕事なのに基本給及び賞与が定年前の6割を下回るのは不合理な待遇格差に当たるといえるかどうか
が争点となった裁判例です。
同一労働同一賃金の導入に向けた実務上の対応が進められる中、本件の第一審である名古屋地方裁判所(2020年10月28日)は、
定年後再雇用者の基本給減額の是非に関し、同じ仕事なのに基本給が定年前の6割を下回るのは不合理な待遇格差に当たる
という判断を下しました。
しかしながら、この上告審にあたる最高裁令和5年7月20日 第一小法廷判決は、第一審の判断を覆し、審理を名古屋高等裁判所に差し戻す判決を下しました。
今回言い渡された裁判例は、基本給という賃金体系のうちもっとも関心を集める項目に関し、どの程度の水準の待遇差が不合理となるのかという目安を示したものであり、実務に与える影響も大きいことが予想されます。
企業の人事労務や経営にあたる方にとって、2023年に向けた人事政策の見直しを図る上でも参考となる裁判例といえますので、ぜひご参加ください。
このような方におすすめです
- 賃金体系の見直しを検討している企業経営者・人事部・法務部の方
- 人事評価制度の導入・見直しを検討している企業経営者・人事部・法務部の方
- 関与先企業が賃金体系・人事評価制度の見直しを検討している社会保険労務士・税理士・司法書士・行政書士の方
- 関与先企業が労務管理で悩んでいる保険代理店の方
対象となっている業種以外の方へ
今回のセミナーの内容は、他業種の方にとっても課題となり得るテーマを取り扱っております。業種による参加制限は行っておりませんので、ご興味をお持ちの方は、どなたでもお気軽にお申し込みください。
開催日・形式
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- 日 時:2023年8月25日(金)15:00〜16:00
- 参加料:無料
- 形 式:オンライン形式(ZOOMを使用)
お申し込み方法
こちらのセミナーのお申し込みは終了いたしました。
講師
弁護士 長瀨 佑志(茨城県弁護士会所属)
弁護士法人長瀬総合法律事務所 代表弁護士。100社超の企業と顧問契約を締結し、労務管理、債権管理、
著書「運送会社のための労務管理・働き方改革対応マニュアル」(単著)、「企業法務のための初動対応の実務」(共著)、「若手弁護士のための初動対応の実務」(共著)、「若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務」(共著)、「現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック」(共著)、「現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・
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