相談事例

当社の代表取締役Xは、当社の100%株主でもあります。このたび、X個人の事業について、当社に対して事業譲渡することを検討していますが、このような取引は利益相反取引に該当するのでしょうか。

回答

Xが会社の全株式を保有しているのであれば、完全親子会社間での取引が利益相反取引に該当しないのと同様に、ご相談の取引は利益相反取引には該当しません。

解説

利益相反取引とは

「利益相反取引」とは、取締役がその忠実義務に違反して会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図る取引をいいます。

会社法上は、会社法356条1項2号及び3号の取引を総称して「利益相反取引」として規定しています。なお、同様の趣旨に基づき、利益相反取引とは別に、取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときはあらかじめ株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会。会社法365条1項)の承認を必要とする、競業避止義務が規定されています(会社法356条1項1号)。

利益相反取引のうち、会社法356条1項2号に規定する取引は、取締役が自己又は第三者のために会社と行う取引(直接取引)であり、会社法356条1項3号に規定する取引は、会社が取締役以外の者との間で行う、会社と取締役の利害が相反する取引(間接取引)をいいます。

直接取引と間接取引は、自己のための直接取引についてのみ無過失責任であり、責任の一部免除等の適用がない点で差異がありますが、株主総会(又は取締役会)の承認が必要である点で違いはありません。

取締役兼100%株主と会社との取引

利益相反取引について株主総会(又は取締役会)の承認が必要とされた趣旨は、取締役がその忠実義務に違反して会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることを防止することにありますが、取締役が会社のすべての株式を保有している、いわゆる100%株主である場合、実質的には当該取締役の個人経営にすぎないものといえます。

かかる会社と取締役との取引については、当該取締役と会社の利益が実質的に一体である以上、取締役がその忠実義務に違反して会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図るといった事態が生じず、取締役会の承認は不要と解されています。

また、判例上、かかる取締役兼100%株主と会社との取引については、利益相反取引(直接取引)に該当しないものとされています(最高裁昭和45年8月20日)。

なお、判例上、取締役と会社との取引について、株主全員の同意がある場合には、利益相反取引に関する取締役会の承認がなくても取引は有効と解されている(最高裁昭和49年9月26日)ところ、取締役兼100%株主と会社との取引についても、実質的に一人株主の同意がある場合と同視することができることからも、取締役兼100%株主と会社との取引については利益相反取引に該当しない、と整理することができます。

ご相談のケースについて

Xは会社の代表取締役兼100%株主とのことですので、実質的に会社と当該取締役とは経済的に一体関係にあるといえ、会社との取引の間に利益衝突が生じることはないものといえます。

したがって、完全親子会社間の取引と同様、ご相談の取引は利益相反取引には該当しないものと思われます。

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