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長瀬総合法律事務所 ホーム 顧問弁護士の活用事例 製品の設計図面や製造ノウハウが流用され、不正競争防止法に基づく損害賠償と差止を求めた結果、解決金の支払いを受けることに成功した事例
製造業
X社(仮名)は、製品の設計・製造を中心とする中小企業であり、創業以来、高度な技術力とノウハウを強みとして、製造業界や大手メーカーなどから安定した受注を獲得してきました。X社が扱う製品は、精密部品の生産工程で使用される専用装置や、自動化・省人化のための生産ラインを構成する機器など、多岐にわたります。これらは一品一様のオーダーメイド品が多く、顧客の仕様に合わせて独自の設計を行うため、技術的なノウハウが蓄積されてきました。
ところが、ある日、X社のライバル企業であるA社(仮名)の製品紹介を見た担当者が、「自社の技術をほぼそのまま流用したような設計」を確認しました。外観や性能、採用されている構造が、X社がこれまでに開発してきた工業用機械と酷似しており、まるでコピー品のようにも見受けられたのです。さらに、A社が最近受注した案件で提出している提案書の一部が、X社の設計図面を改変したものではないかという噂も耳に入りました。
X社としては、このまま情報流出が拡大すれば、受注競争で著しく不利になるのみならず、将来的な研究開発に支障が出る恐れもありました。そこで、まずは社内調査と並行して弁護士への相談を検討し、「不正競争防止法」に基づく法的措置を視野に入れたうえで対応策を模索することにしたのです。
X社が当事務所に相談に訪れた際、弁護士は事案の概要を把握するために以下の点を重点的にヒアリングしました。
不正競争防止法(以下「不競法」といいます)は、不正に取得・開示・使用された営業秘密に関して損害賠償請求や差止請求を認める法律です。ただし、そのためには、対象となる情報が「営業秘密」としての要件(①秘密として管理されていること、②生産・販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること、③公然と知られていないこと)を満たしていることを証明する必要があります。
弁護士はX社と協力しながら、具体的な証拠資料を整理しました。具体例としては、
これらの資料をもとに、弁護士は不競法上の「営業秘密の不正使用」に該当する具体的な立証方針を立て、まずはA社に対して内容証明郵便で警告書を送付しました。そこでは、
といった内容を、法的根拠とともに指摘しました。
協議を重ねた結果、最終的には解決金の支払いをしてもらうことで和解が成立しました。
近年、不正競争防止法に基づいて営業秘密の不正流用を争うケースが増えています。企業にとって独自の技術情報やノウハウは競争力の源泉であり、それらが一度漏えいすると取り返しがつかないダメージを被る恐れがあります。本件のように、元従業員がライバル企業へ転職し、そこで在職中に得た情報を無断で利用しているという紛争は、製造業やIT業界などでしばしば見られます。
しかし、不正競争防止法を根拠に損害賠償請求や差止請求を行うためには、対象の情報が「営業秘密」に該当することを具体的に立証しなければなりません。たとえば「社内で誰でも閲覧可能だった」「そもそも秘密保持契約が存在しなかった」「ネット上や公の資料から推測できる一般的な情報だった」といった場合には、秘密管理性や非公知性が認められず、不競法での保護対象外となる可能性があります。
また、不正競争防止法違反をめぐる訴訟は、証拠集めや技術内容の専門的な検討が必要となり、相応の時間とコストがかかります。特に、損害賠償額を算定する際には、具体的にどの程度の売上や利益を失ったのか、あるいはA社側がどれだけの利益を得たのかを証明する必要があります。そのため、企業内で普段から契約書や技術資料、業務日報などをきちんと保管・管理しておくことが、いざという時に有力な証拠となります。
もし、自社のノウハウや機密情報が不正に持ち出された疑いがある場合、早期に弁護士へ相談し、情報の保護体制の確認や証拠の確保、相手方への警告手段などを総合的に検討することをおすすめします。一方で、従業員や元従業員が「自ら培った経験やスキルを持ち出しただけ」と考えているケースもあり、当人たちの理解不足から悪意なく法的リスクを冒してしまうことも少なくありません。トラブルを防ぐためには、企業側が研修や就業規則、秘密保持契約などで明確にルールを示すとともに、退職時に改めて注意喚起を行うことが大切です。
※本事例はプライバシー保護のため、実際の案件を一部脚色・変更しており、金額や進行経緯はあくまで一例にすぎません。具体的な事案によって法的手続や結果は異なるため、同様の問題でお悩みの方は、ぜひ弁護士へ直接ご相談ください。
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