Case Study

顧問弁護士の活用事例

下請契約と手形払い
業種 建設業
お困りの問題 法律相談(建設業法)

相談概要

建設業法上の下請契約を締結することを予定していますが、手形サイトに関して同法に抵触するのはどうのような場合でしょうか。

助言概要

元請負人が手形期間120日を超える手形を交付した場合は、「割引を受けることが困難である手形の交付」(建設業法第24条の6第3項)と認められる場合がありますが、手形期間が120日以内であれば、ただちに違法にはならないといえます。

なお、公正取引委員会及び中小企業庁が、おおむね令和6年までに、手形期間が60日を超える約束手形を、下請代金支払遅延等防止法上「割引困難な手形」等に該当するおそれがものとして指導の対象とすることを予定しているため留意する必要があります。

 

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。

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