電話でのお問い合わせ
Telephone
[ 営業時間 ] 月〜土/9:00〜17:00 日/定休日
法律や話題のニュースを弁護士の視点で解説!
長瀬総合法律事務所 ホーム 顧問弁護士の活用事例 下請契約と手形払い
建設業法上の下請契約を締結することを予定していますが、手形サイトに関して同法に抵触するのはどうのような場合でしょうか。
元請負人が手形期間120日を超える手形を交付した場合は、「割引を受けることが困難である手形の交付」(建設業法第24条の6第3項)と認められる場合がありますが、手形期間が120日以内であれば、ただちに違法にはならないといえます。
なお、公正取引委員会及び中小企業庁が、おおむね令和6年までに、手形期間が60日を超える約束手形を、下請代金支払遅延等防止法上「割引困難な手形」等に該当するおそれがものとして指導の対象とすることを予定しているため留意する必要があります。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。
私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。
より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。
当事務所では、一定の顧問契約をご締結いただいている企業には、「EAPサービス」(従業員向けリーガルサービス)を提供しています。「EAPサービス」は、相談企業の福利厚生の一環として、従業員に対し法的サービスを提供することが可能です。
顧問契約を締結することで、自社のコンプライアンス体制を構築するとともに、従業員への福利厚生を充実させることも期待できますので、顧問契約とともにEAPサービスのご利用をご検討いただけますと幸いです。
企業法務や人事労務・労務管理等に関連してお悩みの企業は、弊所が運営するコラムサイト「企業法務リーガルメディア」をご参照ください。人事労務・労務管理に関して寄せられる多数のご相談への回答を掲載しています。
「弁護士法人 長瀬総合法律事務所」では、定期的にメールマガジンを配信しております。セミナーの最新情報、所属弁護士が執筆したコラムのご紹介、「実務に使用できる書式」の無料ダウンロードが可能です。ぜひご登録下さい。
企業法務に精通した弁護士が、貴社の経営を強力サポート!まずはご相談ください。