電話でのお問い合わせ
Telephone
[ 営業時間 ] 月〜土/9:00〜17:00 日/定休日
法律や話題のニュースを弁護士の視点で解説!
長瀬総合法律事務所 ホーム 顧問弁護士の活用事例 課税文書についてのご相談
契約書を2通作成する場合、1通には当事者双方が記名捺印し、もう1通には相談企業のみが捺印し、それを自社で保管する予定です。この場合、後者の契約書にも印紙の貼付が必要でしょうか。
同一内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、それぞれの文書が課税文書に該当します。
しかし、文書所持者のみが署名押印している契約書については、課税文書には該当しないと考えられていますので、ご質問の場合、印紙の貼付は不要となります。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。
私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。
より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。
当事務所では、一定の顧問契約をご締結いただいている企業には、「EAPサービス」(従業員向けリーガルサービス)を提供しています。「EAPサービス」は、相談企業の福利厚生の一環として、従業員に対し法的サービスを提供することが可能です。
顧問契約を締結することで、自社のコンプライアンス体制を構築するとともに、従業員への福利厚生を充実させることも期待できますので、顧問契約とともにEAPサービスのご利用をご検討いただけますと幸いです。
企業法務や人事労務・労務管理等に関連してお悩みの企業は、弊所が運営するコラムサイト「企業法務リーガルメディア」をご参照ください。人事労務・労務管理に関して寄せられる多数のご相談への回答を掲載しています。
「弁護士法人 長瀬総合法律事務所」では、定期的にメールマガジンを配信しております。セミナーの最新情報、所属弁護士が執筆したコラムのご紹介、「実務に使用できる書式」の無料ダウンロードが可能です。ぜひご登録下さい。
企業法務に精通した弁護士が、貴社の経営を強力サポート!まずはご相談ください。