業種 | 建設業 |
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お困りの問題 | 法律相談(宅地建物取引業法) |
相談概要
宅地建物取引業者が売主として宅地建物を売買する場合、買主が手付解除できる期間を制限することはできるでしょうか(特約1)。
また、買主が手付解除をする場合に、別途金銭の支払いを手付解除の要件とすることはできるでしょうか(特約2)。
助言概要
宅地建物取引法39条2項では、手付に解約手付性を付与するとともに、同条3項では、その実効性を担保するために、これに反する特約で買主に不利なものを私法上無効とすると規定しています。
特約1は、売主業者の履行着手前に手付放棄を制限する期限が到来すると、買主は手付解除ができなくなるため無効となると考えられています。
特約2は、買主が手付放棄をするために別途金銭を支払わなければならないとする特約であるため、手付放棄の要件を加重するものとして、無効となる可能性があります。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
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