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長瀬総合法律事務所 ホーム 顧問弁護士の活用事例 契約締結権限
委託者として業務委託を検討しており、相手方企業から業務委託契約書が送付されてきました。契約書案に記載された相手方企業の代表者は、支社長という肩書でしたが、この者と締結した場合でも契約は有効でしょうか。
株式会社において代表取締役が定められている場合、当該取締役が当該会社を代表することになります。
もっとも、支配人(会社法10条、11条)や、特定の事項について委任を受けた使用人は、対外的権限を有することになり、契約締結権限を有することとなり、これらの者と締結した契約は有効となります。
相手方企業の代表者が契約締結権限を有する否か疑義のある場合には、契約締結権限を有するか否か確認するとよいです。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
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