Case Study

顧問弁護士の活用事例

電子契約と印紙
業種 製造業
お困りの問題 法律相談(印紙税)

相談概要

印紙税法上、課税文書となる契約書を電子契約にて取り交わす場合でも印紙を貼付する必要はあるでしょうか。

助言概要

紙媒体で契約を取り交わした場合に課税文書となる契約書であっても、電子データによって契約した場合には、実務上、印紙を貼付する必要はないと考えられていることをアドバイスしました。

担当弁護士からのコメント

電子契約にすることで、印紙代を削減できるメリットがあります。もっとも、電子契約であっても、今後、課税対象となることも否定できませんので、注意が必要です。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。

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