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長瀬総合法律事務所 ホーム 顧問弁護士の活用事例 秘密保持契約書のレビュー
業務委託についての相見積のために情報を開示したものの、業務委託契約締結に至らなかった相手方企業と秘密保持契約書(NDA)締結を検討しています。どの点に留意するべきでしょうか。
相談企業は、ご相談の時点ですでに相手方企業に対し相見積に必要な情報を開示している状況でした。相談企業のNDA雛形を確認するとNDA締結以前に開示した情報が秘密情報に含まれるか否か明記されていませんでした。
秘密保持義務の対象となる秘密情報の範囲に、NDA締結以前に開示した情報も秘密情報に含まれる条項が必要であること等をアドバイスし、相談企業の雛形に修正を加えました。
NDAは、新規の業務提携を行う場合、具体的な業務提携契約を締結する前提として取り交わすことが一般的ですがが、今回の相談内容のように、情報を開示した後にNDA締結を検討されるケースも少なくありません。
この場合には、秘密保持義務の対象となる秘密情報の範囲に特に注意を要します。
NDAの締結上の注意点等に関し、弁護士のアドバイスが必要な場合には、お気軽にご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。
私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。
より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。
当事務所では、一定の顧問契約をご締結いただいている企業には、「EAPサービス」(従業員向けリーガルサービス)を提供しています。「EAPサービス」は、相談企業の福利厚生の一環として、従業員に対し法的サービスを提供することが可能です。
顧問契約を締結することで、自社のコンプライアンス体制を構築するとともに、従業員への福利厚生を充実させることも期待できますので、顧問契約とともにEAPサービスのご利用をご検討いただけますと幸いです。
企業法務や人事労務・労務管理等に関連してお悩みの企業は、弊所が運営するコラムサイト「企業法務リーガルメディア」をご参照ください。人事労務・労務管理に関して寄せられる多数のご相談への回答を掲載しています。
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