Case Study

顧問弁護士の活用事例

顧客紹介・取次契約書における手数料についての定め
業種 サービス業
お困りの問題 契約書レビュー
業務委託契約書

相談概要

委託者として顧客紹介・取次契約書の締結を予定しています。同契約では紹介手数料を個別で定めると規定されているため、あらかじめ個別契約についての雛形を用意しておきたいです。

助言概要

締結予定の顧客紹介・取次契約書を確認したところ、紹介手数料について個別に定めるとの記載がありました。個別の合意をする場合、その合意内容が顧客紹介・取次契約書と矛盾のないようにする必要があります。

取り交わす書面の標題は、「合意書」、「覚書」いずれでもかまいませんが、書面の内容によって法的効果は変わりますので、注意が必要となります。

担当弁護士からのコメント

原契約が存在する場合の覚書等作成では、まず原契約と矛盾がないように作成することとが大切です。そのうえで、自社に不利益な内容を可能な限り少なくし、自社にという観点が必要となります。

もっとも、覚書等の作成は、法的に見て自社にとって有利なないように常に作成できるとは限らず、契約当事者間の立場の違い等も考慮し、ビジネス判断で行わなければならない場面もあります。最終的には相談企業のビジネス判断であるとしても、判断をする前提として各条項の法的リスクがどの程度高いのかを見極める必要があります。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。

長瀬総合法律事務所の顧問サービス

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私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

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