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長瀬総合法律事務所 ホーム 顧問弁護士の活用事例 顧客紹介・取次契約書における手数料についての定め
委託者として顧客紹介・取次契約書の締結を予定しています。同契約では紹介手数料を個別で定めると規定されているため、あらかじめ個別契約についての雛形を用意しておきたいです。
締結予定の顧客紹介・取次契約書を確認したところ、紹介手数料について個別に定めるとの記載がありました。個別の合意をする場合、その合意内容が顧客紹介・取次契約書と矛盾のないようにする必要があります。
取り交わす書面の標題は、「合意書」、「覚書」いずれでもかまいませんが、書面の内容によって法的効果は変わりますので、注意が必要となります。
原契約が存在する場合の覚書等作成では、まず原契約と矛盾がないように作成することとが大切です。そのうえで、自社に不利益な内容を可能な限り少なくし、自社にという観点が必要となります。
もっとも、覚書等の作成は、法的に見て自社にとって有利なないように常に作成できるとは限らず、契約当事者間の立場の違い等も考慮し、ビジネス判断で行わなければならない場面もあります。最終的には相談企業のビジネス判断であるとしても、判断をする前提として各条項の法的リスクがどの程度高いのかを見極める必要があります。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。
私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。
より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。
当事務所では、一定の顧問契約をご締結いただいている企業には、「EAPサービス」(従業員向けリーガルサービス)を提供しています。「EAPサービス」は、相談企業の福利厚生の一環として、従業員に対し法的サービスを提供することが可能です。
顧問契約を締結することで、自社のコンプライアンス体制を構築するとともに、従業員への福利厚生を充実させることも期待できますので、顧問契約とともにEAPサービスのご利用をご検討いただけますと幸いです。
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