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長瀬総合法律事務所 ホーム 顧問弁護士の活用事例 退職理由の開示の可否
当社を退職した元社員に関し、転職先を名乗る企業から問い合わせがあり、退職理由を教えてほしいという質問を受けました。
当社はこの企業に対し、元社員の退職理由を回答しなければならないのでしょうか。
そもそも転職先を名乗る企業に対してもっと社員の退職理由を開示する義務はありません。
また、転職先企業に対して従業員の退職理由を開示することは、元従業員の個人情報を漏洩することもなりかねません。
したがいまして、貴社から問い合わせを受けた企業に対し、元社員の退職理由を回答すべきではないといえます。
社員の退職に伴い、転職先企業から問い合わせを受けることがあり得ますが、他社に対し社員の退職理由を開示することは個人情報保護法に抵触するおそれがあります。
したがいまして、原則として社員の退職理由は開示すべきではないといえます。安易に回答に応じると、深刻な情報漏えいトラブルに発展するおそれがあります。
本件に限らず、情報管理に関しお悩みであれば、お気軽にご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。
私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。
より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。
当事務所では、一定の顧問契約をご締結いただいている企業には、「EAPサービス」(従業員向けリーガルサービス)を提供しています。「EAPサービス」は、相談企業の福利厚生の一環として、従業員に対し法的サービスを提供することが可能です。
顧問契約を締結することで、自社のコンプライアンス体制を構築するとともに、従業員への福利厚生を充実させることも期待できますので、顧問契約とともにEAPサービスのご利用をご検討いただけますと幸いです。
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