
業種 | 製造業 |
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お困りの問題 | 人事労務 就業規則、雇用契約その他の文書の作成、検討 |
相談前
相談企業は、令和4年4月1日から改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者の業務が拡充されることに伴い、自社の社用車の管理をどのように変更する必要があるのかを相談されました。
相談後
令和4年4月1日から施行される改正道路交通法施行規則では、一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行うことが義務付けられました。
安全運転管理者は、以下の業務が段階的に義務化されることになります。
1 令和4年4月1日から義務化
- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
2 令和4年10月1日から義務化
- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
- アルコール検知器を常時有効に保持すること。
なお、上記義務化の対象となる事業所の要件は、以下のように規定されています。
- 乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに1名を安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の8)に選任する。
- 自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を5台として計算。
- 業務で使用する車両を台数として計算。
当事務所は、上記法改正を踏まえ、相談企業が遵守すべき体制の構築についてアドバイスしました。
担当弁護士からのコメント
法改正は毎年行われていきますが、人事労務に関する法改正は、実務における業務の運営にも直接影響します。
企業がコンプライアンスを遵守するためには、継続的に法改正の内容を把握し、社内で周知するとともに、法改正に対応した体制へと変更していく必要があります。
当事務所では、顧問先企業にとって重要な法改正を定期的に配信するとともに、法改正に対応した社内体制の構築をサポートします。
法改正対応等に課題を感じる企業は、お気軽にご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
長瀬総合法律事務所の顧問サービス
私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。
私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。
より多くの企業のお役に立つことができるよう、複数の費用体系にわけた顧問契約サービスを提供しています。
EAPサービス(従業員向けリーガルサービス)のご案内
当事務所では、一定の顧問契約をご締結いただいている企業には、「EAPサービス」(従業員向けリーガルサービス)を提供しています。「EAPサービス」は、相談企業の福利厚生の一環として、従業員に対し法的サービスを提供することが可能です。
顧問契約を締結することで、自社のコンプライアンス体制を構築するとともに、従業員への福利厚生を充実させることも期待できますので、顧問契約とともにEAPサービスのご利用をご検討いただけますと幸いです。
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