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長瀬総合法律事務所 ホーム 顧問弁護士の活用事例 輸送業務基本契約書のチェック
相談企業が扱う製品の搬送を運送会社に委託するにあたり、締結する予定の輸送業務基本契約書の内容に法的リスクはないか、契約書のレビューを依頼されました。
上記輸送業務基本契約書をチェックしたところ、基本契約と個別契約の2つに分けて契約関係が規定される構成となっているため、基本契約と個別契約の優先関係を整理する必要がありました。
また、基本契約書における損害賠償責任の範囲を限定すべきかどうか(責任が生じる場合の限定のほか、損害賠償額の上限規定を設定するかどうか)、解除に関する条項を双務的な内容とするか片務的な内容とするかどうか等、各条項における法的リスクについてコメントしました。
継続的に取引関係を締結することを予定している場合には、基本契約書と個別契約書の2つに分けて構成することも少なくありません。
このように基本契約書と個別契約書に区別することによって、個別契約書は契約の骨子(扱う商品や委託料の金額、支払時期等)のみを規定すれば足りることになり、平時の契約締結業務の負担を軽減することが可能となります。
一方で、基本契約書と個別契約書の優劣関係を整理しておかなければ、契約条項に抵触した場合の責任の所在が不明確になってしまうおそれもあります。
基本契約書と個別契約書に区別することは実務上も有用ではありますが、その生理は法的観点から慎重に行う必要があります。
契約交渉や契約書のレビューにあたり、弁護士のアドバイスが必要な場合には、お気軽にご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
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