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長瀬総合法律事務所 ホーム 顧問弁護士の活用事例 秘密保持契約書のレビュー
当社が新たに業務提携を検討している相手方企業に対し、秘密保持契約書(NDA)を送付したところ、相手方企業から修正案が返送されてきました。
返送されてきたNDAの修正案に関し、どのように対応すればよいでしょうか。
相手方企業から相談企業に対し提供される情報が多いことが予想されるところ、秘密情報として保護される範囲が口頭でも開示されるものが無制限に含まれるなど、広く設定されているために、相談企業にとって相手方の秘密情報を管理する負担が大きくなることが懸念されます。
また、相手方企業は、自社の子会社には開示ができるという規定が盛り込まれていますが、子会社の範囲も限定されていないため、相手方企業が誰に対して秘密情報を開示するのかも不明瞭な点が懸念されます。
上記2つの点を中心に、相談企業にとって過大な負担とならないよう、再修正案を提示するようアドバイスしました。
秘密保持契約書(NDA)は、新規の業務提携を行う場合、具体的な業務提携契約を締結する前提として取り交わすことが少なくありません。
秘密保持契約書(NDA)は、業務提携契約書の前提に過ぎず、重要性は低いと誤解する企業もありますが、実際には秘密保持契約書で締結した秘密保持義務の内容が業務提携契約書にも反映されることもあり、その後の契約関係に及ぼす影響は少なくありません。
また、秘密保持契約書(NDA)を締結し、具体的な業務提携に向けて協議を重ねた結果、最終的には業務提携に至らなかった場合、協議の過程で相手方企業に開示した自社の企業秘密を保護することも考えなければなりません。
秘密保持契約書(NDA)の締結上の注意点等に関し、弁護士のアドバイスが必要な場合には、お気軽にご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
私たち「弁護士法人 長瀬総合事務所」は、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業様を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。
私たちは、ただ紛争を解決するだけではなく、紛争を予防するとともに、より企業が発展するための制度設計を構築するサポートをすることこそが弁護士と法律事務所の役割であると自負しています。
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当事務所では、一定の顧問契約をご締結いただいている企業には、「EAPサービス」(従業員向けリーガルサービス)を提供しています。「EAPサービス」は、相談企業の福利厚生の一環として、従業員に対し法的サービスを提供することが可能です。
顧問契約を締結することで、自社のコンプライアンス体制を構築するとともに、従業員への福利厚生を充実させることも期待できますので、顧問契約とともにEAPサービスのご利用をご検討いただけますと幸いです。
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