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長瀬総合法律事務所 ホーム 顧問弁護士の活用事例 キーワード設定と商標権侵害
当社が提供しているサービスと競合するサービス業を運営する競合他社は、リスティング広告を大規模に展開していますが、リスティング広告のキーワードに、当社の社名や当社が商標権を取得しているサービス名称を使用している疑いがあります。
当社が商標権を有する商号やサービス名称をキーワードに設定してネット広告を展開することは、商標権侵害にあたらないのでしょうか。
リスティング広告で他社の商標権を利用する場合は、以下の2つのケースが考えられます。
この点、「1 広告文に他社の商標を使用する」場合は、他社の商標権侵害に当たり得るということになります。
一方、「2 リスティング広告のキーワードに他社の商標を使用(設定)する」場合、商標権侵害には当たらないと考えられます。
したがいまして、競合他社がリスティング広告のキーワードに自社の商号等を設定したとしても、直ちに商標権侵害を指摘できるわけではないということになります。ただし、自社の商号等をキーワード設定していることが明らかであれば、競合他社に対し、キーワード設定を中止するよう直接申し入れるなどの対応をトルことは考えられます。
ネット広告は宣伝手法としては有効ですが、利用方法を誤ると商標権侵害等に抵触するリスクがあります。
一方で、商標権侵害といえるかどうかは、具体的な広告手法によって判断は分かれるため、慎重に検討する必要があります。
また、商標権侵害とはいえない場合でも、任意の交渉を行うなど、取りうる対策は存在します。
ネット広告のあり方や広告方法に関する法的リスクに関し、弁護士のアドバイスが必要な場合には、お気軽にご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
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