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長瀬総合法律事務所 ホーム 顧問弁護士の活用事例 廃棄物処理に関する留意点
相談企業は、産業廃棄物処理事業に関与しているところ、グループ企業間における廃棄物処理の契約関係をどのように整理するかを検討していました。
産業廃棄物処理事業に関しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃掃法」といいます。)で規律されています。
グループ企業における廃棄物処理の契約関係を検討するにあたっては、廃掃法で規律する、①再委託の禁止(廃掃法14条16項)、②二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例(廃掃法12条の7)が問題となります。
① 再委託の禁止(廃掃法14条16項)では、以下のように規定されています。
産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
このように、再委託は原則として禁止されていますが、例外的に一定の要件を満たした場合には再委託が認められることになっています。
なお、廃掃法が原則として再委託を禁止する趣旨は、①再委託を認めると廃棄物処理の許可制度の趣旨から外れてしまうこと、②再委託を認めると、産業廃棄物処理の責任が不明確になる、ためと解されます。
また、②二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例(廃掃法12条の7)については、以下のように規定されています。
(二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例) 第十二条の七 二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとする区域(運搬のみを行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。 一 当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の発行済株式の総数を保有していることその他の当該二以上の事業者が一体的な経営を行うものとして環境省令で定める基準に適合すること。 二 当該二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処分を行うことができる事業者として環境省令で定める基準に適合すること。 (以下略)
(二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例)
第十二条の七 二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとする区域(運搬のみを行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。
一 当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の発行済株式の総数を保有していることその他の当該二以上の事業者が一体的な経営を行うものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 当該二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処分を行うことができる事業者として環境省令で定める基準に適合すること。
(以下略)
具体的な特例の認定基準は、各都道府県で設定されています。茨城県の場合には、下記をご参照ください。
茨城県HP|二以上の事業者による産業廃棄物の一体的処理について
産業廃棄物処理事業に関与している場合、廃掃法等による業界特有の法規制を受けることになります。
適法な事業運営を行うためには、廃掃法等、特別法の構成等を理解する必要があります。廃掃法の解釈等にお悩みの企業は、ご相談をご検討ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
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