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長瀬総合法律事務所 ホーム 顧問弁護士の活用事例 資産耐用年数の変更に関する手続
相談企業は、有形固定資産の耐用年数の変更に伴う会計処理手続についてご相談されました。
有形固定資産の耐用年数の変更は、個別注記表の記載事項にも関わるため、計算書類の変更に関する手続きをアドバイスしました。
有形固定資産の耐用年数の変更は、計算書類の一つである個別注記表における「会計上の見積りの変更に関する注記」に該当します(会社計算規則98条1項)。
取締役会設置会社では、取締役が計算書類等を作成した後、監査役等の監査を受け、取締役会の承認を受けることになります(会社法436条)。
取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、上記計算書類及び事業報告を株主へ提供しなければなりません(会社法437条)。
計算書類は、原則として会社法438条2項により株主総会の承認を受ける必要があります。
なお、取締役会の招集等の手続については、①取締役会招集手続の省略(会社法368条2項)、②取締役会決議の省略(みなし決議)(会社法370条)、③報告の省略(会社法372条1項)を取るという方法もあります。ただし、②決議の省略については、定款の定めが必要となります(会社法370条)。
計算書類の承認手続は、会社法規制も関連するため、複雑になってしまうことも少なくありません。
会社関係の手続きでお悩みの企業は、ぜひご相談ください。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
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