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「馬鹿野郎!」はパワハラ?裁判例を踏まえたパワーハラスメント対策の実務

セミナーの内容

少子高齢化・人口減少に伴う人手不足は業種を問わない経営課題の一つに挙げられます。
人手不足を解消するためには、職場環境の改善に伴う離職率の低下、採用力の強化が欠かせません。

このような取組の一つとして、パワーハラスメント対策が挙げられます。

近年、ハラスメントトラブルは増加傾向にあります。
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下では、「パワハラ防止法」と表記します。)でも、パワハラが法規制の対象となることが明確化されました。

パワハラ防止法の施行に伴い、中小企業も具体的にパワハラ対策に着手することが求められます。
パワハラ防止法が求める雇用管理上の措置を講じることは、未然にハラスメントトラブルを予防し、働く職場の環境を改善することで、離職率の低下や勤務意欲の向上、労働生産性の改善に加え、魅力的な職場を提供し、採用活動にも好影響を及ぼすことが期待できます。

一方、パワーハラスメント対策については、以下のような相談も多く寄せられています。

  • 何がパワーハラスメントなのかわからない
  • パワーハラスメントと指摘されることを恐れ、管理職が本来行うべき適切な注意指導を行うことができない
  • 上司から部下ではなく、部下から上司に対して暴言を吐かれたり、反抗的態度を取られたりしてしまっている(逆ハラスメント)
  • 実際にはパワーハラスメントをしていないにもかかわらずパワーハラスメント被害を訴えられている(偽ハラスメント)
  • パワーハラスメント被害の申告があったが、どのように調査・処分を進めればよいかわからない

今回のセミナーでは、最近の裁判例を踏まえ、事業者がパワーハラスメント問題に対して講じるべき初動対応を解説します。

パワハラ防止法が求める雇用管理上の措置を講じることは、未然にハラスメントトラブルを予防し、働く職場の環境を改善することで、離職率の低下や勤務意欲の向上、労働生産性の改善に加え、魅力的な職場を提供し、採用活動にも好影響を及ぼすことが期待できます。

特に人手不足が経営上の課題となっている中小企業にとってはその影響は少なくないといえます。

パワハラ防止法の概要を理解し、適切に対応することで職場環境を改善したいと考える経営者や人事労務担当者、また企業を支援する士業の皆様は、ぜひご参加ください。

このような方におすすめです

下記のような課題をお持ちの経営者様はぜひご参加ください!

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