ポイント

  1. 感染情報は要配慮個人情報に該当する
  2. 感染情報は原則として従業員本人の同意が必要
  3. 例外的に感染情報を従業員本人の同意なく取得できる場合がある

相談例

当社の従業員がコロナウイルスに感染した場合、本人から病状、検査結果等を確認することは可能でしょうか。

回答

従業員がコロナウイルスに感染した事実や、病状、検査結果等は、個人情報のうち、特に慎重な取り扱いが必要となる「要配慮個人情報」に該当するため、原則として従業員本人の同意を得る必要があります。

もっとも、新型コロナウイルス感染症の重要度にかんがみて、従業員本人の同意がなくとも例外的に感染情報を取得できる事由がないか、検討すべきケースもあるでしょう。

解説

感染情報の取得には原則として従業員本人の同意が必要

従業員が新型コロナウイルスに感染した事実や検査結果等の情報(以下「観戦情報」といいます。)は、「要配慮個人情報」に該当します(個人情報保護法第2条3項)。

したがって、感染情報は、従業員本人の同意を得て取得することが原則として必要です(個人情報保護法第17条2項)。

なお、「個人情報取扱事業者が要配慮個人情報を書面又は口頭等により本人から適正に直接取得する場合は、本人が当該情報を提供したことをもって、当該個人情報取扱事業者が当該情報を取得することについて本人の同意があったものと解される。」(個人情報保護委員会ガイドライン(通則編)3-2-2(※2))ことにご留意ください。

例外的に本人の同意なく感染情報を取得できる場合

従業員本人から感染情報を直接取得できない場合でも、個人情報保護法17条2項各号に定める以下の事由があれば、例外的に取得することが可能です。

一 法令に基づく場合

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

五 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、第七十六条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合

六 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

新型コロナウイルス感染症に関する感染情報については、上記2号または3号の該当性を検討することになります。

この点、「二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」とは、「急病その他の事態が生じたときに、本人の病歴等を医師や看護師が家族から聴取する場合」(個人情報保護委員会ガイドライン(通則編)3-2-2)と例示されていることから、新型コロナウイルス感染症の場合にも、従業員本人の容態が重く、本人から同意をとることが困難である場合に、家族から聴取することが考えられます。

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