はじめに

猛暑下で高まる職場の熱中症リスクと法規制の強化

近年、日本の夏は記録的な猛暑が続き、屋外・屋内を問わず職場での熱中症リスクが深刻化しています。

実際、厚生労働省が公表した令和6年(2024年)の職場における熱中症による死傷者数は1,257人(うち死亡者31人)に上り、前年(令和5年)と比べ依然高い水準でした。熱中症は労働災害として重大な問題であり、7月・8月に集中して発生する傾向があります。

こうした状況を受け、労働安全衛生規則(安衛則)の改正により職場の熱中症対策が強化され、2025年6月1日から事業者に対して具体的な熱中症予防措置の実施が義務付けられました。

本稿では、この改正安衛則の内容と熱中症対策のポイント、厚労省の最新ガイドライン、判例に見る企業の法的責任、そして中小企業でも実践可能な予防策やリスク管理上の留意点について、2025年8月時点の最新情報を踏まえて解説します。

改正労働安全衛生規則の概要:職場の熱中症対策義務化

改正の背景と従来からの転換

従来、職場の熱中症予防は厚労省の通達等により「望ましい対策」として推奨されてきましたが、法的な義務ではありませんでした。例えば平成21年の「職場における熱中症の予防について」(通達)では、作業中の気温・湿度測定、休憩場所の確保、作業時間の短縮、暑熱順化期間の設定、通気性の良い服装への配慮、日常の健康管理などが「必要に応じて」「実施することが望ましい」と示されていました。しかしこれらは各事業場への行政指導の指針に過ぎず、事業者の法的義務とは位置付けられていませんでした。

近年の猛暑による労災増加や労働者保護の観点から、政府は熱中症対策の強化に踏み切り、2025年4月に安衛則改正省令(厚生労働省令第57号)が公布されました(施行日:2025年6月1日)。これにより、職場での熱中症予防措置が初めて法令上の義務となり、違反時には罰則も適用される体制へと大きく転換しています。

改正安衛則の内容:事業者に義務付けられる熱中症予防措置

改正労働安全衛生規則では、「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う場合に、事業者が講ずべき具体的措置が明記されました。主なポイントは以下のとおりです。

対象となる作業環境の定義

WBGT(暑さ指数)値が28℃以上、または気温が31℃以上となる環境で、継続して1時間以上、もしくは1日あたり4時間を超えて作業が見込まれる場合が「熱中症を生ずるおそれのある作業」に該当します。こうした高温多湿環境下で作業させる際に、以下の義務が発生します。

① 熱中症の自覚症状等の報告体制の整備・周知

該当作業を行う労働者が自ら熱中症の症状を感じたとき、または周囲の者が誰かに熱中症の疑いがあると気付いたときに、速やかに報告できる連絡体制(連絡先や担当者)を事前に事業場ごとに定め、関係労働者に周知しなければなりません。誰にどのように連絡するかを明確化し、作業者全員がその手順を理解している状態を作ることが求められます。

② 熱中症の悪化防止措置の手順策定・周知

熱中症の症状が出た労働者に対し、症状の重篤化を防ぐための応急措置や緊急対応の手順をあらかじめ定め、関係者に周知する義務があります。具体的には、(a)作業からの離脱(直ちに作業を中断させ、安全な場所へ避難させる)、(b)身体の冷却(風通しの良い場所で衣服を緩め、冷たい水や氷で身体を冷やす等)、(c)必要に応じて医師の診察・処置を受けさせること、(d)緊急連絡網の整備や救急搬送先の連絡先確認などを含む手順を定めておき、いざという時に迅速に対応できるようにしておきます。要は「熱中症発症時の社内対応マニュアル」を作成し、全員に理解させておくことが必要です。

③ 関係労働者への周知方法

上記①②の体制・手順については、確実に周知されなければ意味がありません。改正規則では「関係労働者に対して周知すること」とされていますが、その具体的方法について厚労省通達は、事業場内への掲示、メール等による送付、文書配布、朝礼での口頭伝達など様々な手段があり得るとしています。口頭だけでは不十分なおそれがあるため、複数の方法を組み合わせて確実に周知することが望ましいとされています。中小企業でも、掲示板への貼り出しや回覧、チャットツールでの共有など、労働者全員に伝わる工夫が必要です。


以上の措置義務はいずれも「事前に定めて周知」することがポイントで、単に場当たり的な対応では不十分です。特に報告体制については、複数の業者が混在する現場(例:建設現場で元請・下請が入り交じる場合)では各事業者すべてに措置義務があります。この場合、共同で一つの緊急連絡先を定めて掲示するなどの方法も考えられますが、未整備だと関係する全事業者が違反とみなされるので注意が必要です。

罰則規定と法的リスク

改正安衛則で義務化された措置を怠った場合、労働安全衛生法(安衛法)違反となり、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という罰則が科される可能性があります。実際に違反が摘発された場合、労基署から是正勧告や書類送検されるリスクがあり、企業名公表など社会的信用の低下も招きかねません。したがって、中小企業であっても「うちは人手が少ないから難しい」では済まされず、法令遵守の一環として熱中症対策を講じることが不可欠です。

なお、この改正により「事業者に熱中症対策義務があること」が法律上明確に規定されました。これにより、単に労基法上の刑事処分だけでなく、万一労働者が熱中症で被災した場合に企業の民事上の賠償責任(安全配慮義務違反)が問われやすくなる点にも注意が必要です。後述する判例のように、適切な体制整備を怠った企業は高額の損害賠償リスクを負う可能性があります。

厚生労働省の最新指針・ガイドラインと支援策

厚労省の熱中症予防キャンペーンとマニュアル

厚生労働省は毎年、夏季に「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、事業者への注意喚起と情報提供を行っています。令和7年(2025年)のキャンペーンでも改正安衛則の施行を踏まえた重点事項が周知されており、厚労省ホームページには「職場における熱中症予防対策」に特化したポータルサイトが開設されています。このサイト「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防対策」では、熱中症の基礎知識から具体的対策、事業場向けリーフレット、専門家による解説動画などが公開されており、社内教育に役立つ内容となっています。中小企業でも無料で活用できる資源ですので、是非社内研修等に取り入れるとよいでしょう。

また、厚労省は「職場における熱中症予防対策マニュアル」を作成・公表しています。このマニュアルには、労働現場で講じるべき具体的な予防策が網羅されています。例えば、WBGT値の把握と活用方法、暑熱順化の進め方、作業環境や作業強度に応じた休憩基準、水分・塩分補給の目安、緊急時の救急処置手順などです。平成29年に改訂版が公表されており、WBGT指数計のJIS規格化など最新の知見も取り入れられています。WBGT(Wet Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)とは気温だけでなく湿度や輻射熱も考慮した暑さ指数で、熱中症予防には気温以上に重要な指標です。環境省の熱中症予防情報サイトでは各地のWBGT予測値も提供されていますので、これらを参考に「危ない暑さ」の日には作業計画を見直すことが推奨されます。

厚労省通達に見る実務上のポイント

改正安衛則の施行にあたり、厚労省労働基準局長は各労働局あてに詳細な施行通達(令和7年5月20日付基発0520第6号)を発出しています。この通達は事業者が講ずべき措置の具体例や考え方を示しており、実務上のポイントが読み取れます。いくつか重要な点を紹介します。

  • 測定方法の柔軟性
    暑熱環境の判断は原則WBGT計測や気温測定によりますが、屋外で風通しが良い現場では「スマホ等で得た天気情報」を活用してもよいとされています。中小企業で高価なWBGT計を用意できない場合でも、気象庁や環境省が提供する暑さ指数情報を参考にできます。ただし現場ごとの実際の状況を踏まえることが大切です。
  • 複数事業者が混在する現場での協力
    前述の通り、元請・下請等複数の会社が同一現場で作業する場合、各社とも対策義務を負います。通達では「共同で1つの緊急連絡先を定め、作業場内の見やすい場所に掲示する」方法が例示されています。つまり現場全体で統一のルールを作り、情報共有することが望ましいということです。
  • 早期発見への積極的取組の推奨
    報告体制は「報告を受けられる状態」にしておくだけでなく、通達は「報告を待つだけにとどまらず積極的に熱中症の早期発見に取り組むこと」を推奨しています。具体的には、責任者(監督者)による定期的な巡視、2人以上で互いの体調を見守るバディ制度、ウェアラブル端末による作業者のバイタル監視等が挙げられています。中小企業でも、休憩ごとにリーダーが声掛けしたり、ペアで作業させたりといった工夫で早期異常発見に努めると良いでしょう。
  • 手順作成のポイント
    緊急時対応の手順(救急措置マニュアル)は、その事業場の実情に即した合理的かつ実行可能な内容にする必要があります。通達では参考例として「熱中症による健康障害発生時の対応計画」が示されていますが、必ずしもそのまま使う必要はなく、自社の作業内容・体制に合わせて独自の手順を定めて差し支えないとされています。重要なのは机上の空論にならない現実的な計画であることです。

このように、厚労省の指針は中小企業でも実践できる具体策を示しています。政府広報オンライン等でも「熱中症予防強化キャンペーン」として一般向け情報発信がなされているので、経営者や安全衛生担当者は積極的に最新情報を収集しましょう。

熱中症に関する企業の法的責任:肯定例と否定例の判例

職場で労働者が熱中症に陥り死亡・重症となった場合、企業は労災補償だけでなく民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。これは使用者の安全配慮義務(労働契約法5条、民法上の債務不履行責任)に基づくもので、適切な措置を怠り労働者に健康被害を生じさせた場合に成立します。近年まで、熱中症事故で企業の賠償責任を認めた裁判例は決して多くありませんでした。しかし、前述のように通達や知見が蓄積され、「講ずべき対策」が明確化されるにつれ、企業側の落ち度があれば責任を追及されるケースが増えつつあります。ここでは、代表的な肯定例(企業責任を認めた例)と否定例(認めなかった例)を紹介します。

企業の責任が認められた裁判例(肯定例)

ケース①:炎天下での庭木作業中に熱中症死亡(大阪高判平成28年1月21日)

ある造園業者に雇われた労働者が、就労初日に炎天下で庭木の伐採・清掃作業に従事し、午後2時頃から体調不良を訴えたにもかかわらず現場に放置され、約1時間半もの間救急車が呼ばれなかった結果、死亡に至った事故です。

遺族が安全配慮義務違反で損害賠償を求め訴訟を提起しました。第一審の京都地裁平成26年3月31日判決では、被災者が体調不良を訴えた事実が曖昧であることや、日陰で作業させる・こまめな休憩・水分補給を促す等の措置が取られていたことから企業側の過失を認めず請求棄却という判断でした。しかし控訴審の大阪高裁判決は一転し、「会社には熱中症発生を未然に防止する措置を取る義務がある」と指摘し、被災者が異常行動を示した時点で適切に救急対応しなかったことなど安全配慮義務違反を認定、約2,000万円の賠償を命じました。

判決は、企業側が加入する組合の業界誌で熱中症リスクが周知されていた事実や、経営者自身が「熱中症対策は法的義務」と自認していたことなどを根拠に挙げ、対策を怠った過失を詳細に認定しています。このケースは、労働者の異変を看過・放置した企業の明確な過失が問われた事例といえます。

ケース②:海外の高温作業現場で出張者が死亡(福岡地判小倉支部令和6年2月13日)

2013年、横浜市の船舶修理会社の従業員がサウジアラビア出張中に屋外作業を行っていたところ体調不良を訴え、休養をとったものの10日後に死亡しました。遺族は労災給付を受けた上で会社の安全配慮義務違反を主張し損害賠償を提訴しました。

裁判所は熱中症が死亡原因と判断した上で、会社が冷房の効いた休憩室を用意し水・スポーツドリンク・塩分(梅干し等)を提供、午前10時/正午/午後3時に計2時間の長めの休憩を確保する等「一定の熱中症予防策」は講じていたと認定しました。しかし作業現場の危険性(高温環境)が極めて高いことから、「さらに踏み込んだ対策を取る義務があった」と判断しています。すなわち、(a)労働者の水分・食事摂取状況を管理し、(b)作業開始時や休憩時はもちろん作業中も頻繁に巡視して声かけを行い健康状態を把握し、(c)体調不良の兆候があればただちに作業中止させる、といった措置を講ずべきであったと判示しました。

実際、本件では亡くなる前日の夕食時に被災者に食欲不振の兆候が見られ、当日昼食を摂らなかったにもかかわらず作業継続していた点が問題視されました。会社はそれらの把握・対応を怠っており、安全配慮義務違反があるとして約4,860万円(約4,800万円超)の賠償を命じました。

このように、海外での作業という特殊事情はあったものの、猛暑下での作業管理の甘さが企業責任として追及された事例です。

企業の責任が否定された裁判例(否定例)

ケース③:工場内作業中に発症、企業の過失否定(津地判伊賀支部平成23年2月9日)

ある化学工場で派遣社員の男性が作業中に熱中症とみられる症状を呈し救急搬送された事故につき、損害賠償が争われた事例です。

第一審の津地方裁判所伊賀支部は企業に賠償責任なしとの判断を下しました。判決が企業側無過失と判断した主な理由として、当該作業場の環境改善措置が挙げられます。具体的には、天井換気扇の設置、窓や扉の開放による通風確保、集塵機稼働による風の流れ、スポットクーラーの設置、さらに暑さ指数(WBGT)による暑熱環境評価の実施など、可能な限りの暑さ対策が取られていた点が評価されています。これらにより作業環境のリスク低減措置は講じられていたとして、「企業は熱中症予防について必要な配慮を尽くしており、義務違反はない」と判断されたものと考えられます。

結果として原告(労働者側)の請求は棄却されました。

判例から読み取れる教訓

以上の裁判例から、企業のリスク管理上いくつかの教訓が得られます。

  1. 高温多湿下では最大限の配慮を
    ケース③のように、換気や冷房機器、休憩、水分補給など取り得る対策を可能な限り講じていた場合には、企業に過失なしとされることがあります。逆にケース②のように環境が過酷であれば、「十分」のハードルが上がることにも留意が必要です。リスクが高い現場ほど手厚い対策を。
  2. 労働者の訴えを見逃さない
    体調不良の申出や異常の兆候を見逃した企業は、厳しく責任を問われています(ケース①・②)。報告体制の確立と同時に、日頃から「少しでもおかしいと思ったらすぐ申告する」風土づくり、上司・同僚による声かけの励行が重要です。
  3. 教育と認識共有の重要性
    大阪高裁判決では、経営者自身が熱中症対策を法的義務と認識しながら怠っていた点が指摘されました。経営層から現場まで、熱中症リスクに関する共通認識を持ち、適切な知識を教育することが求められます。厚労省の動画や資料も活用し、毎年夏前に安全衛生教育を行うなどの対応が望まれます。
  4. 記録と証拠の整備
    裁判では「企業がどのような対策を取っていたか」が細かく検討されます。WBGTの測定記録、休憩や水分補給の指示記録、労働者への周知内容など、後から説明できるよう記録を残すこともリスク管理上有効です。中小企業でも難しいことではなく、例えば日報やヒヤリハット報告に熱中症関連のチェック項目を入れるなど工夫できます。万一訴訟になった際、「適切に対策していた」ことを客観的に示せれば、責任が軽減・否定される可能性が高まります。

以上より、「熱中症は労災だから労災保険で終わり」という時代は終わりつつあると言えます。改正安衛則により義務が明文化されたことで、企業側の注意義務が一段と明確かつ重くなっている点を肝に銘じましょう。

中小企業にもできる実務上有効な熱中症予防策

熱中症予防というと大企業の大掛かりな設備投資を思い浮かべるかもしれませんが、中小企業であっても工夫次第で効果的な対策を講じることができます。ここでは、費用対効果が高く現場で実践しやすい対策例をいくつか紹介します。

  • 作業環境の改善(涼しい職場づくり)
    可能な範囲で職場の温度・湿度を下げる工夫をします。屋内作業場であれば換気扇や送風機の設置、スポットエアコン(クーラー)の活用、窓の遮熱フィルム貼付、屋根や壁の断熱塗装などが考えられます。屋外現場ではテントやタープを張って日陰を作る、ミスト発生装置や大型ファンで風を送る、打ち水をする等で体感温度を下げます。中小企業でも購入可能な簡易ミストファンや冷風扇など市販品も増えています。
  • 暑さ指数(WBGT)の把握と作業計画
    熱中症リスク評価にはWBGTが有用です。専用のWBGT計を用意できなくとも、環境省のウェブサイトやスマホアプリで地域の予測値が得られます。例えば「本日の最高WBGTが31℃を超えそうだ」と分かれば、屋外での重作業は中止または朝夕の涼しい時間帯に変更する、休憩回数を増やすなどの判断ができます。忙しくても「命には代えられない」と割り切り、危険な暑さの日は作業を縮小する決断も安全管理者の重要な役割です。
  • 作業時間の短縮と小休止の徹底
    炎天下や高温多湿環境での連続作業は極力避け、1時間作業したら10~15分休憩などこまめなインターバルを設けます。厚労省マニュアルでも休憩時間・回数の確保が強調されています。中小企業では人手の都合で難しい場合もありますが、例えば交代制で休憩を回す、作業内容を調整して一人に負荷が集中しないようにする、などの工夫で対応します。休憩中はクーラーの効いた場所や日陰で体を冷やし、水分を補給させます。特に午後の暑い時間帯(13~15時頃)は無理をさせないことが肝要です。
  • 水分・塩分補給の推奨(飲みやすい環境づくり)
    熱中症予防には「のどが渇く前に飲む」ことが重要です。休憩時だけでなく、作業中も随時水分が取れるよう水筒やペットボトル携行を促し、現場にクーラーボックスで冷たい飲料を常備すると効果的です。経口補水液やスポーツドリンク、塩タブレット、梅干し、飴など塩分も同時に補給できるものを用意します。中小企業でも数千円程度でできる投資であり、ウォーターサーバーや塩飴の支給などは従業員からの評価も高まります。また、飲みづらい雰囲気をなくすことも大切です。「水休憩タイム」と称して毎正時に一斉に水分補給するルールにするなど、遠慮なく水分が取れる職場文化を作りましょう。
  • 衣服・装備の工夫(涼しく安全に作業)
    作業服はできるだけ通気性・吸汗速乾性の良い素材を採用し、夏用制服やクールビズを導入します。最近は建設業などでファン付き作業服(空調服)を支給する会社も増えています。中小企業にとって空調服はコストが気になるところですが、一着数万円程度で繰り返し使えるため労災防止の投資と割り切る価値はあります。その他、冷却タオルや冷感インナー、ネッククーラー(保冷剤やフェイスシールドに取り付ける送風機等)も低コストで導入可能です。ヘルメット着用が必要な作業では、ヘルメットに装着できるファンや冷却パッドも市販されています。こうした個人装備の工夫で体感温度を下げ、熱のこもりを防ぎます。
  • 健康管理と暑熱順化
    日頃から労働者の健康状態に目を配ります。熱中症の発症リスク要因として、睡眠不足や二日酔い、朝食欠食、持病(高血圧や肥満など)、体調不良時の服薬等が知られています。朝礼や点呼時に「昨夜よく眠れましたか?」「朝ご飯食べましたか?」など声を掛け、異常があれば軽作業に振り替える等の配慮も検討します。特に真夏の繁忙期は残業を減らし十分な休養を取らせることが肝要です。また、新人や長期休暇明けの労働者には暑熱順化(暑さへの慣れ)ができるまで急な無理をさせないことも大切です。暑さに慣れるには1~2週間程度かかるため、最初のうちは短時間勤務にする、負荷の低い作業から始めるなど段階的に体を慣らします。
  • 労働者への教育と意識啓発
    労働者自身が熱中症の怖さや予防策を理解していなければ、企業が設備を整えても効果が半減します。年に一度は安全衛生教育の中で熱中症予防教育を行いましょう。具体的には、熱中症の症状(めまい・立ちくらみ、頭痛、吐き気、異常な発汗停止など)、応急処置法(涼しい場所への避難・衣服緩解・冷却・塩分水分補給・119番通報)を学ばせます。厚労省の前述の動画教材や、消防庁の救急蘇生マニュアル等も参考になります。また、「おかしいと思ったらすぐ言う・すぐ救急車」という原則を叩き込み、ためらわず申告・通報できる心理的安全性を確保します。過去の事例紹介(実際に熱中症で亡くなったケースなど)も危機感を持たせる上で有効でしょう。
  • 異常時のシミュレーション訓練
    いざ熱中症疑いの人が出た際、慌てず対応できるよう緊急時対応の訓練も有効です。例えば、夏前に救急搬送の手順演習を行い、「誰が車を出す」「誰が救急に連絡する」「誰が現場で冷却処置する」等役割を確認します。中小企業では人手が限られますが、あらかじめ役割を決めておけば混乱が防げます。救急車を呼ぶ判断基準(意識がない、会話がおかしい、吐き気が強い等)も教示し、迷ったらすぐ119番する姿勢を共有しておきましょう。

以上のように、「高温環境を作らない」「労働者の体調を守る」「異変に即応する」という三本柱で対策を講じることが重要です。お金をかけずとも、経営者や管理者の意識改革と創意工夫で労働者の命と健康を守る手立ては十分にあります。

改正安衛則を踏まえたリスク管理上の注意点と法的責任回避のポイント

最後に、今回の法改正を受けて企業が留意すべきリスク管理上のポイントを整理します。特に中小企業の経営層・安全衛生管理者の方には、以下の点を念頭においていただきたいと思います。

(1)「うちは大丈夫」は禁物:全業種で対策必須

熱中症は炎天下の建設現場だけの問題ではありません。物流倉庫や工場内、ビルメンテナンスや警備業務、屋内でも風通しの悪い場所や厨房など、高温環境はあらゆる職場に存在し得ます。自社の職場環境を点検し、どんな作業が熱中症リスクを伴うかリストアップしましょう。例えば「真夏の納品作業でトラックの荷台に長時間いる」「天井裏やボイラー室での作業」「エアコンのない作業場での立ち仕事」等、見落とされがちな場面も洗い出します。中小企業ほど人的余裕がなく代替要員もいないため、一人倒れると事業継続に大きな支障が出ます。全社的に「熱中症リスクはどこに潜んでいるか」を洗い出し、対策計画(熱中症対策実行計画)を策定することをお勧めします。

(2)法令順守:報告体制と措置手順を形だけで終わらせない

改正安衛則への対応として、多くの企業が熱中症報告ルールや緊急時マニュアルを新たに定めたことでしょう。しかし、紙に書いただけでは意味がありません。現場で実際に機能する仕組みになっているかを確認してください。例えば、「熱中症かな?と思ったらまず所長に電話」と決めたなら、その電話番号は全員が知っているか、所長不在時のバックアップはあるかまで検討します。「作業中止や救急対応の手順」を決めたなら、それを現場リーダーや従業員が頭に入れているか教育が必要です。年に1回は訓練や周知徹底を図り、有事に機能する計画としましょう。形式的にマニュアルを置いただけでは、いざ事故発生時に有効に機能せず企業責任を問われかねません。

(3)契約形態に関係なく労働者を守る

派遣社員や下請企業の労働者であっても、実際に作業に従事する人の安全を確保する責任は現場を統括する企業にあります。建設現場等では元請も下請も等しく義務を負います。「自社の社員ではないから」と油断せず、一緒に働く人すべてに対策を行き届かせてください。具体的には、派遣や下請の方にも社内の報告ルールや緊急時手順を共有し、休憩・水分補給なども分け隔てなく提供することです。

(4)万一の労災発生時の対応

不幸にも熱中症による労災が発生してしまった場合、まずは人命最優先で対応するのは当然ですが、その後の対応も重要です。速やかに所轄労基署へ労災事故の届出(死亡・重症の場合は即報)を行い、労災保険の手続きを進めます。同時に、社内で事故原因の調査と再発防止策の検討を行いましょう。第三者による調査を依頼するのも有効です。その際、自社に過失があったと感じた場合は、被災労働者や遺族に対して誠意ある補償や謝罪を検討してください。訴訟に発展して争うより、任意解決を図ったほうが結果的に円満かつ低コストで済むケースもあります。また、仮に訴訟となっても、事故後にどんな改善策を講じたかは企業の真摯な姿勢として裁判所に考慮される可能性があります。隠蔽や放置は最悪の対応なので避けましょう。

(5)専門家の力を借りる

熱中症対策について不明な点があれば、労働基準協会や産業医、労働衛生コンサルタント等に相談することも有益です。中小企業向けに産業保健総合支援センター(各都道府県にあります)が無料相談や講習会を提供しています。また、厚労省や安全衛生団体の出す情報を定期的にチェックする習慣をつけましょう。法改正情報や熱中症関連の通達はネット上でも閲覧できます。「知らなかった」では済まないのが法規制です。最新情報にアンテナを張り、必要な対応をアップデートし続けることが、中小企業が法的リスクを回避しつつ労働者を守るコツといえます。

おわりに

猛暑による労働災害リスクが高まる中、企業には従来以上に積極的な熱中症予防と迅速な救命対応が求められています。2025年の改正安衛則施行によって、熱中症対策は「努力目標」から「罰則付きの義務」へと変わりました。これは企業にとって負担増のようにも見えますが、見方を変えれば労働者の命を守る最後の砦です。万全の対策で労働災害を防止することは、結果的に企業の信用を高め、生産性向上にもつながります。中小企業の経営層・人事労務担当者の皆様も、本稿で述べたポイントを参考に、ぜひ自社の熱中症対策を総点検してみてください。「備えあれば憂いなし」──適切な準備と配慮で、猛暑の夏も安全に乗り切りましょう。


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