1.土地の境界に関する紛争

隣り合う土地同士で、境界についてトラブルになることがあります。土地の境界と一口に言っても、大きく分けて2種類の定義があります。所有権の境を示す「境界」と不動産登記上の境を示す「筆界」になります。2つの境界がずれる理由は,測量の不正確さや時効による取得などさまざまですが、「境界」と「筆界」のどちらについて揉め事が起きているのかによって解決方法も異なります。

2.「境界」と「筆界」の違い

「境界」とは、隣り合う土地の所有者が自分の土地として管理をしているところの境目をいいます。簡単にいうと「ここまでは私の土地、ここから先はあなたの土地」とお互いが合意している境界のことです。これに対して、不動産登記簿上の境目のことを「筆界」といいます。これば当事者同士で変更することはできず、文筆や合筆などといった登記申請手続きによってのみ変更できる境界です。

3.なぜ境界についての争いが起きるのか

境界争いが起こる原因としては、以下の内容が挙げられます。

(1)公図が不正確

不動産登記簿には、所在・地番・地目・地積についての記載はありますが、土地の明確な地図や境界については書かれていません。

(2)境界標の劣化等

境界に塀や杭を置いたりしてわかりやすくしたり、境界標を設置することで明確化したりしても、長い年月のうちにずれてしまったり、劣化して無くなってしまったりします。

4.境界についての争いを解決するには

(1)正確な資料を用意して双方で話し合う

法務局等、役所に備え付けられている図面から、筆界を復元する測量を実施し、その測量図をもとに当事者同士で納得がいくまで話し合うことで解決できる可能性があります。

(2)話し合いで解決できない場合

当事者同士で合意できるのが一番ですが、話し合いだけでは解決できないこともあります。その場合は、各種制度を利用して解決を図ることになります。

① 「筆界」について紛争が起きた場合
1)筆界特定制度

筆界特定制度とは、土地所有権登記名義人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。この制度を活用することによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、裁判をしなくても筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。

2)筆界確定訴訟

筆界確定訴訟自体は古くから行われいていますが、法律上の根拠規定はありません。判例によると、筆界確定訴訟は、相隣接する土地の境界性について争いのある場合に、訴訟手続により、それを創設的に確定する訴えということになります。訴訟ではありますが、勝敗はなく、裁判所の独自の判断により境界が確定されます。

② 「境界」について争いが起きた場合
1)所有権(境界)確認訴訟

筆界確定訴訟は、境界がどこかということを確定する裁判であるのに対して、所有権(境界)確認訴訟は、原告の土地の所有権はどこまでか、ということを確認する訴訟になります。筆界確定訴訟では和解することができませんが、所有権(境界)確認訴訟では、和解により解決をすることもできます。

2)裁判外での境界紛争解決制度

境界問題相談センターでは、境界に関わる民事紛争の早期解決のために土地家屋調査士と弁護士が調停人として当事者間の話し合いをサポートしてくれます。

5.まとめ

境界に関する争いについては、民法やその他法令の解釈による基準である程度解決することが可能ですが、どうしても当事者どうしでの合意が望めない場合には、第三者の助けも借りながら解決していく必要があります。トラブルの内容を見極め、どの方法をとって解決していくべきか検討するにあたり、困ったことがあれば早めに弁護士に相談しましょう。お隣とのトラブルは日常生活を送るうえでかなりのストレスにもなりますので、専門家に相談しながら円満な解決を目指しましょう。境界のトラブルについては、ぜひ当事務所へご相談ください。