ポイント
- 法人による契約締結には契約締結権限が必要になる
- 契約締結時の押印の際は、実印である必要はない
- 契約書への押印には、場面によって様々な種類がある
法人による契約締結には契約締結権限が必要
個人ではなく、会社が当事者となる場合には、契約書にサインをする者が当該会社を代表して契約を締結する権限を有することが必要になります。
会社が定款等により代表取締役を定めている場合、代表取締役には会社を代表する権限が与えられているため(会社法349条4項)、当該会社の代表取締役が契約書末尾の署名権者としてサインするのが一般的です。
もっとも、取締役以外の部長等の従業員であっても、会社から対外的代表権を与えられていれば、有効に契約を締結することができます。
ただし、実際に代表権が与えられているかどうかは外部の取引先からは把握することができないため、相手方担当者に代表権があるか疑わしい場合は、念のため契約締結権の有無を確認した方がよいでしょう。
契約締結における押印の際の印鑑の種類について
また、契約締結に際して、法律上、押印は実印でなければならないといった定めはありません。そのため、実印、認印 いずれによる押印であっても契約の効力自体に差異はありません。もっとも、実印と異なり認印は簡単に購入できてしまうため、権限のない者が他人になりすます等して押印をするリスクが高まるおそれがあります。
そのため、重要な契約書では実印を用いることがあり、それが実印に間違いないという担保を取るために印鑑証明書の添付を求める場合もあります。
なお、「実印」とは、印鑑登録されている印鑑のことをいい、「認印」とは、印鑑登録がされていない印鑑、いわゆる三文判のことをいいます。
押印の分類
契約印
「契約印」とは、契約を締結する際に押す印鑑のことをいいます。法人の場合は、法務局に登録してある代表取締役印、個人の場合は市町村役場に届出ている実印を用いるのが正式です。ただし、前述のとおり、認印を用いても、それで契約が無効になるわけではありません。
契印(けいいん)
契約書が2頁以上にわたる場合、通常、製本をしますが、さらに、契約各当事者が見開きのページの合わせ目の部分に印鑑(契印)を押します。このように、契印は、あとでページがばらばらになり、差し替えられたりする改ざんを防ぐために行われます。契印は、契約印を用います。
ただし、契約書のページ数が多いと、すべての見開きのページごとに契印を押すのは大変です。そこで、製本テープを用いて契約書を袋とじにした場合は、ページがばらばらになる可能性が低いため、契約書の裏表紙のとじ目にのみ契印を押せばいいことになっています。
消印(けしいん)
契約書に収入印紙を添付した場合、その収入印紙を再利用できないよう、契約書と印紙の彩紋にまたがるように印鑑(「消印」)を押します(印紙税法8条2項、同施行令5条)。
消印は、契約の一方当事者のみが押せばよく(印紙税法基本通達64条)、契約印と異なる印鑑でも構いません。
そのほかにも、契約書にはさまざまな印鑑を押す場合がありますので、ご注意ください。
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