ポイント

  1. 後文の使用方法や表記の方法について、法律上のルールはない
  2. 後文の書き方には一般的なパターンがある
  3. 後文において契約書の作成通数や管理方法を明記することで、契約書の保管方法を確認することができる

後文のルール

後文は、契約書の作成部数や原本・写し等の作成を明らかにするために記載されるものであり、通常、契約書の法的効力に影響を与えることはありません。そして、後文の使用方法や表記の方法について、特に法律上のルールはありません。

後文の一般的な書き方

このように、後文の書き方には法律上のルールはありませんが、一般的な書き方はあります。
後文の一般的な記載例は以下のようになります。

本契約の成立を証するため本契約書を2通作成し、甲乙各記名押印の上、各1通を保有する。

後文の意義

原本を何通作成するかについても、契約書のタイトルや当事者名の表記と同様、法律上特段の定めはありません。

もっとも、後文に契約書を何通作成するかを明記することで、当事者間には明確に設定することが可能となります。

なお、通常は当事者の人数分作成し、それぞれが一通保管すると規定することが多いですが、たとえば当事者が3名以上等の多数にわたる場合には、当事者の一部のみが原本を保管し、他の当事者はこれをコピーした「写し」を保管するという取扱いをすることもあります。

このように、後文において契約書の作成通数や管理方法を明記することで、契約書の保管方法を確認することができるといえます。

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