ポイント
- 契約書の前文には、通常、法的意味はない
- 改正民法では、契約書の前文が、契約不適合責任等、契約書の解釈に影響する可能性がある
- 契約書の前文を明記することで、契約書の趣旨を明確にすることができる
前文の法的意味
前文は、契約当事者や契約内容の特定などを行うために設けられており、具体的な契約内容を各条項で定めるため、通常、前文が法的意味を有することはありません。
改正民法における前文の意味
なお、改正民法においては、履行不能の判断基準(改正民法412条の2)や損害賠償の債務者の帰責事由の判断基準(改正民法415条1項)として、「その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断することとされ、無催告解除(改正民法542条1項3号)においても「契約をした目的を達することができないとき」に該当することが要件として規定されるなど、現行民法以上に、当事者の意思が重視されているものといえます。
したがって、改正民法施行後は、英文契約におけるWhereas Clause(取引の背景、両当事者の主な事業内容及び当該契約の目的や締結の経緯等を記載する条項)などのように、前文において契約締結に至った背景等を説明し、当事者の意思を明確にしておくことがより重要になる可能性があります。
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