弁護士法人 長瀬総合法律事務所のYouTubeチャンネル「リーガルメディア企業法務TV」において、弁護士が解説を行う新動画を公開いたしました。

動画の紹介

人の働いてもらおうと思った場合には、契約を結ばなければいけません。従業員との契約が「雇用契約」なのか「業務委託契約」や「委任契約」なのかによって、法的な意味・効果・責任の重さが大きく変わってきます。

従業員との雇用形態は、業種によっては非常に大きなテーマです。例えば、運送会社の場合、働いてもらっているドライバーとの契約が、雇用契約か業務委託契約かによって、残業代を支払う必要性に違いが出てきます。

今回の動画では、従業員との契約形態はなぜ問題になるのか3つのポイントに絞りつつ、雇用形態のうち「雇用契約」「請負契約」「業務委託契約」について解説していきます。

この動画で解説したコラム

この動画で出典・引用している資料

厚生労働省|労働基準法研究会報告 (労働基準法の「労働者」の判断基準について) [PDF]

チャプター

この動画の視聴にかかる時間:約20分

  • 00:00:はじめに
  • 01:39:従業員との契約形態はなぜ問題になるのか?
  • 02:44:契約形態の種類
  • 03:34:他人の労務利用形態の種類
  • 04:50:雇用契約とは
  • 05:49:請負契約とは
  • 07:15:業務委託契約とは
  • 08:31:雇用契約と請負契約等の違い
  • 12:27:労働者性が認められた場合の法的効果
  • 14:14:雇用契約と請負契約等の判断基準
  • 18:14:まとめ
  • 20:10:おわりに

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