【質問】

当社ではまだ就業規則を作成していないのですが、就業規則を作成していないと色々と不都合があると聞いています。
どのような場合に就業規則の作成義務があるのでしょうか。

【回答】

「常時10人以上の労働者を使用する」場合、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法89条)。

【解説】

1 作成・届出義務

「常時10人以上の労働者を使用する」場合、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法89条)。
「常時10人以上」とは、「常態として」10人以上の労働者を使用しているという意味であり、一時的に10人以上となる場合は該当しません。
なお、作成・変更・届出義務に関する違反は、30万円以下の罰金に処せられます(労働基準法120条1号)。

2 就業規則の記載事項

就業規則には、以下の事項を記載する必要があります(労働基準法89条)。

① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
② 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
④ 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
⑤ 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
⑥ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
⑦ 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑧ 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑨ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑩ 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
⑪ 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

3 届出の単位

就業規則の届出は、企業単位ではなく、事業場単位で行うことになります。
したがって、同じ会社であっても、それぞれの事業場ごとに就業規則を作成して、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。