弁護士法人 長瀬総合法律事務所のYouTubeチャンネル「リーガルメディア企業法務TV」において、弁護士が解説を行う新動画を公開いたしました。
動画の紹介
この動画では、労務管理上の法的問題について弁護士がわかりやすく解説します。
今回は、「移動時間が残業代の対象になる労働時間にあたるのか」という問題を解説します。
従業員の移動時間の管理は悩ましい問題ではないでしょうか。
移動時間が労働時間にあたるかどうかということは、人事労務を担当する方にとって頭を悩ませたことがあるのではないでしょうか。
頻繁に出張を行う営業部員や現地での施工等を行う必要がある企業では、移動時間にも残業代を支払わなければならないとすると、人件費の増加も考えなければなりません。
「移動時間」に対しても、賃金を支払う「労働時間」として扱うべきなのかどうか、という問題は、人事労務管理上も対応していく必要があります。
この動画では、3つのポイントについて解説します。この動画をみていただくことで、
- 労働時間の定義
- 移動時間の3つの分類
- 移動時間が「労働時間」にあたるかどうか
を理解することができます。
関連コラム
この動画で解説する内容は、こちらのコラムで紹介しています。詳細をより深く知りたいという方は、こちらのページをご覧ください。
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チャプター
- 00:00:ごあいさつ
- 01:05:よくあるご質問
- 01:55:労働時間の定義
- 03:23:移動時間の分類
- 03:59:① 通勤時間
- 04:53:② 始業後の移動時間
- 06:28:③ 出張前後の移動時間
- 08:17:移動時間が労働時間にあたるか
- 14:30:弁護士法人長瀬総合法律事務所のサポート内容
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