相談事例
当社は広告代理店を営んでいますが、当社の取締役Xの妻Yは、当社に無断で、当社の事業と競合する広告ビジネスをライバル会社との間で始めようとしているようです。
当社の取締役の配偶者が会社と競合する取引を行う場合、会社法上の競業取引として取締役会の承認が必要ではないでしょうか。
回答
必ずしも明確な文献や判例等があるものではありませんが、ご相談のケースにおいて、取締役Xの妻Yが会社と競合する取引をしたとしても、単に取締役の親族が行うというだけでは取締役会の承認が必要となる競業取引には該当しないものと思われます。
解説
取締役の競業避止義務
取締役は、会社の業務執行又はその決定に関与するため、会社のノウハウや顧客その他の会社の内部情報を知り、又は入手しやすい立場にあるため、このような地位にある取締役が会社と競合する取引に従事すると、本来会社の事業のために用いられるべき情報や取引関係が、取締役の行う競争事業のために利用されるおそれが大きいと言えます。
そこで、会社法は、取締役が会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図るおそれの大きい行為をしようとするときは、当該取締役は株主総会(又は取締役会)において当該取引に関する重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない、とされています(会社法356条1項、365条。いわゆる競業避止義務)。
取締役の親族による競業取引
競業取引については、取締役が主宰者として経営する会社の取引については競業避止義務規制を及ぼすべきとの議論がなされている一方、取締役の親族が会社と競合する取引を行う場合に、会社法上の競業取引規制を及ぼすべきかについては、これまでほとんど議論されていません。
もっとも、競業取引は会社の業務と直接の関係のないところで行われるものであり、しかも取締役の親族が行う取引については、当該取締役自身も関知していないこともあり得ることから、競業取引の適用範囲を拡大することには慎重になるべきと思われます。
したがって、取締役が取引相手の会社の事実上の主宰者に該当するかの判断において、親族関係は一要素として考慮されることはあり得ると思われますが、単に取締役の配偶者であることをもって競業取引に該当するものと評価されることはないものと思われます。
(参考)取締役の親族による利益相反取引
これに対して、会社と取締役の親族との取引が利益相反取引に該当するか、については、いまだ判例の立場は明確ではなく、見解の対立があるものの、裁判例上、配偶者が社会的経済的に同一の生活実態を有していることなどを根拠に、利益相反取引に該当するものと判断したもの(仙台高裁平成9年7月25日)や、取締役の妻の債務を会社が保証することは取締役会の承認が必要な利益相反取引に該当すると判断したもの(東京高裁昭和48年4月26日)があり、実務上は取締役の親族と会社との取引も利益相反取引に該当する可能性があるものとして保守的な対応をとるケースが多いものと思われます。
ご相談のケースについて
必ずしも明確な文献や判例等があるものではありませんが、ご相談のケースにおいて、取締役Xの妻Yが会社と競合する取引をしたとしても、単に取締役の親族が行うというだけでは取締役会の承認が必要となる競業取引には該当しないものと思われます。
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