相談事例

当社(甲社)の代表取締役Xは、別会社乙社の専務取締役も兼務しているところ、このたび、当社は乙社との間で、今後長期にわたって業務委託契約を締結することを検討しています。

このように、Xが甲・乙社双方の取締役を兼務している状況での甲乙間の取引は利益相反取引に該当するかと思いますが、当社の取締役会で利益相反取引の承認を受ける場合、具体的に誰がどのような提案をする必要があるのでしょうか。

また、このような継続的な取引について、取引の度にその都度個別に利益相反取引の承認をとるのは手間がかかるため、包括的に承認したいのですが、可能でしょうか。

回答

取締役の利益相反取引の承認については、実務上、代表取締役Xから、取引の主要な内容と利益相反の状況について開示して提案を求めることとなります。

また、利益相反取引の承認について、合理的な範囲での包括的な承認は可能と考えられており、実務上、1年間の範囲で事前に包括的に利益相反取引の承認を行う場合があります。

解説

利益相反取引とは

「利益相反取引」とは、取締役がその忠実義務に違反して会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図る取引をいいます。

会社法上は、会社法356条1項2号及び3号の取引を総称して「利益相反取引」として規定しています。なお、同様の趣旨に基づき、利益相反取引とは別に、取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときはあらかじめ株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会。会社法365条1項)の承認を必要とする、競業避止義務が規定されています(会社法356条1項1号)。

利益相反取引のうち、会社法356条1項2号に規定する取引は、取締役が自己又は第三者のために会社と行う取引(直接取引)であり、会社法356条1項3号に規定する取引は、会社が取締役以外の者との間で行う、会社と取締役の利害が相反する取引(間接取引)をいいます。

利益相反取引の承認手続

利益相反取引に該当する場合、取締役会設置会社においては、当該利益相反取引を行った取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告し、承認を受ける必要があります(会社法365条2項・356条1項1号・2号)。

この点、重要な事実を開示して承認を求めるべき取締役については、直接取引・間接取引いずれかを問わず、実務上は、会社を代表して取引を行った取締役が、議案を提出して、重要な事実を開示する運用をとるケースが一般的です。

また、開示すべき事項は「重要な事実」とされていますが、当該開示が取締役会の承認の判断のために求められていることから、当該判断に必要な事項の開示が要求されます。具体的には、取引の主要な内容(たとえば、相手方、種類、目的物、数量、価格、時期等)及び利益相反の状況(たとえば、相手方の過半数の議決権を取締役が保有すること等)の開示が必要となります。

なお、直接取引の類型について、当事者や代理人等として開示し、または間接取引の場合に当該取引による恩恵を受ける取締役が、当該取締役会決議について「特別利害関係人」(会社法369条2項)に該当することにも注意が必要です。

利益相反取引の包括承認の可否

法律上、複数の取引について一度に承認を行うことは制限されていません。

これに対して、事前に一定期間先に行われる予定の取引について包括的に承認を求める場合、時期の経過によって承認の判断が異なりうるような取引については、かかる包括承認を行うことには慎重な判断が必要となります。もっとも、定型取引や反復継続する取引等、時期の経過によって承認の判断が異なる可能性が低い取引については、特段の弊害がなく、包括的な事前承認も認められるものと考えられています。

ただし、かかる包括承認が行われる場合であっても、実務上、1年を超えて長期間にわたる取引の包括承認が行われるケースは少ないものと思われます。

ご相談のケースについて

取締役の利益相反取引の承認については、実務上、代表取締役Xから、取引の主要な内容と利益相反の状況について開示して提案を求めることとなります。

また、利益相反取引の承認について、合理的な範囲での包括的な承認は可能と考えられており、実務上、1年間の範囲で事前に包括的に利益相反取引の承認を行う場合があります

参考文献

江頭憲治郎「株式会社法第6版」(株式会社有斐閣)

(注)本記事の内容は、記事掲載日時点の情報に基づき作成しておりますが、最新の法例、判例等との一致を保証するものではございません。また、個別の案件につきましては専門家にご相談ください。

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